被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

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更新日:2023年5月25日

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費70,000円が支給されます。
ご申請いただけるのは、葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方となります。
ただし、葬祭費を他の保険(社会保険等)より支給される場合は、支給することができません。ご注意ください。
・支給額は、実際の葬儀費用に係わらず、一律70,000円です。
・申請は、郵送、または窓口にて受け付けています。郵送申請をご希望の方は、申請書をお送りしますので、お問い合わせください。
・葬祭費の振り込み時期は、「支給申請・請求書」を受理してから約2か月後となります。

1 申請に必要なもの
(1)葬儀の領収書の写し(申請者のフルネームが記載されているもの)
注 領収書の宛名が申請者の姓のみの場合、フルネームの記載がある「請求書」、または「会葬御礼状」などの写しを追加添付してください。
(2)亡くなられた方の保険証
(3)申請者の印鑑(スタンプ印でないもの)
(4)申請者の口座が確認できるもの(原則、申請者名義の口座に振込み)
(5)申請者の身分証明書等本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります)
 ア 確認書類(1点でよいもの)  写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード(個人番号が記載された写真付のもの)、身体障害者手帳 等)
 イ 確認書類(2点必要なもの)  公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍附表の写し、国税や地方税や社会保険料の領収書 等)

2 葬祭費の申請期間
  葬祭費の申請期間は、葬祭を執り行った日の翌日から2年間です。この期間を過ぎますと申請できなくなります。

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ