遺族基礎年金(国民年金)

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更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金とは

 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていたご遺族の方が受けることができる年金です。遺族年金には、遺族基礎年金及び遺族厚生年金があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
 国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した場合、その方に生計維持されていた子のいる配偶者または子に支給されるのが、遺族基礎年金となります。
 その他詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。

遺族基礎年金の受給要件

 次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、ご遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき(注釈1)
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき(注釈1)
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき(注釈2)
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき(注釈2)
(注釈1)死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
(注釈2)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

 死亡した方に生計を維持されていた以下のご遺族の方が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  • 子のある配偶者
  • 子(注釈3)

(注釈3)子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

子のある配偶者が受け取るとき

  • 1,050,800円(68歳以下の者)(子が1人の場合)
  • 1,048,500円(69歳以上の者)(子が1人の場合)

年金額の計算方法は以下の表のとおりです。

子のある配偶者が受け取るときの年金額の計算方法

68歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)

816,000円+子の加算額

69歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)

813,700円+子の加算額

子が受け取るとき

 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

  • 816,000円+2人目以降の子の加算額

 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
 3人目以降の子の加算額 各78,300円

遺族基礎年金の請求に必要な書類

 請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。

遺族基礎年金請求書の提出先

 年金事務所または街角の年金相談センター、大田区役所国民年金係(注釈4)
(注釈4)厚生年金や国民年金第3号加入期間のある方は大田区役所国民年金係では手続きできません。年金事務所での手続きをお願いします。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
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電話:03-3733-4141(音声案内1番→2番)
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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
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