身近な方が亡くなったとき

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更新日:2023年10月2日

 身近な方が亡くなった場合、ご遺族の方が未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

年金を受給している方が亡くなったときの手続き

 年金を受給している方が亡くなると、年金を受給する権利がなくなるため、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要となります。なお、 日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、年金受給権者死亡届(報告書)を原則省略できます
 また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
 詳細についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

遺族年金

 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていたご遺族の方が受けることができる年金です。
 遺族年金には、遺族基礎年金及び遺族厚生年金があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
 亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
 遺族基礎年金の詳細や手続きについては、こちらをご確認ください。

寡婦年金

 寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 寡婦年金の詳細や手続きについては、こちらをご確認ください。

死亡一時金

 死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。
 死亡一時金の詳細や手続きについては、こちらをご確認ください。

亡くなった場合の手続き窓口等

 年金事務所または街角の年金相談センター
 亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、お電話してください。手続きに必要な書類と手続き方法の案内があります。
 戸籍謄本、請求者の住民票や税証明、亡くなった方の除住民票などの手続きに必要な書類を請求する場合には、公的年金用として請求してください。手数料が無料になる場合があります。

日本年金機構 大田年金事務所

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週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
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⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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