化学物質管理方法書

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更新日:2023年8月10日

 適正管理化学物質の取扱時における排出の防止、事故時の安全確保を効果的に行えるように化学物質の性状や製造工程などに応じた取扱方法等を文書にまとめたものを「化学物質管理方法書」といいます。

(1) 化学物質管理方法書の作成

 適正管理化学物質を取り扱う事業者は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第111条第1項の規定に基づき、「化学物質管理方法書」を作成することが義務付けられています。
 作成にあたっては、「東京都化学物質適正管理指針」(令和3年4月1日改正施行)に基づき、化学物質の使用量等の把握、適正な管理体制の確立、事故や災害時の対応、従業員への安全教育、訓練等を明記することになります。

(2) 化学物質管理方法書の届出

 適正管理化学物質を取り扱う事業者のうち、条例第111条第2項の規定に基づき従業員の数が21人以上で、かつ、年度内に使用した適正管理化学物質のいずれかの量が百キログラム以上の事業場は、「化学物質管理方法書」を、区長に届出をすることになります。
 化学物質管理方法書の届出は作成後、速やかにお願いします。内容に変更があった場合は、その都度、届出をお願いします。
化学物質管理方法書の作成及び届出について、ご不明な点や、お困りな点がありましたら担当課までお問い合わせください。

【報告様式】

「東京都化学物質適正管理指針」(令和3年4月1日改正施行)の改正に伴い、全対象事業者において、水害対策の取組を追記し、化学物質管理方法書を再提出する必要があります。

→令和3年3月31日までに化学物質管理方法書を提出したことがある事業所の皆様へ

(3)化学物質排出量削減に向けての対策方法

VOC対策アドバイザー派遣制度について

 中小企業のVOC排出量削減に向けた自主的な取組を支援するため「東京都VOC対策アドバイザー」を派遣します。(無料)
 都に登録された民間の専門家が、現場でVOCの簡易測定を行い、工程の改善、原材料の転換、回収・処理装置の設置、融資制度の紹介などの助言を行います。また、学習会や説明会で、VOC排出抑制対策について講習を行います。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課 VOC担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3457(直通)

(4)化学物質を取り扱う事業者の災害対策について

化学物質水害対策アドバイザー派遣制度について

 水害時に化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進するため、「東京都化学物質水害対策アドバイザー」を派遣します。(無料)

 専門のアドバイザーが浸水等の防止や被害拡大防止の対策、既存対策の効果検証、運営改善等について技術面及び経営面から助言を行います。また、国などが実施する水害対策に係る財政支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を行います。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課 企画担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3503(直通)

東京都化学物質流出等防止設備設置補助事業について

 台風等に伴う水害による工場等からの化学物質の流出を防止するため、都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質流出等防止設備の設置に要する経費の一部を補助します。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課 企画担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3503(直通)

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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