土壌汚染対策

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更新日:2023年5月2日

土壌汚染対策の手続き

東京都内における土壌汚染対策については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、環境確保条例という)に基づく手続き及び土壌汚染対策法に基づく手続きがあります。

大田区では、環境確保条例第116条の届出を受け付けています。
その他の届出(環境確保条例第114・115・117条及び土壌汚染対策法)は東京都環境局が受付窓口となっています。
 東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策係(電話03-5388-3495)


なお、鉱油類の調査について規定した大田区土壌汚染防止指導要綱は平成31年3月31日に廃止となりました。
鉱油類による土壌汚染を確認した場合は、ガイドラインに沿って措置を実施してください。区への報告は不要です。

平成31年4月1日以降に施行された新要綱

環境確保条例 第116条に基づく手続き

工場若しくは指定作業場の廃止、または建物・主要な設備を除却する際は、特定有害物質の取り扱いについて報告する必要があります。

廃止手続きの詳細は「工場及び指定作業場設置後の手続」をご覧ください

有害物質を使用していた場合には土壌調査の手続きが必要です。

工場廃止日が平成31年4月日以降

工場廃止日が31年3月31日まで

調査の方法

調査や対策方法等は、「東京都土壌汚染対策指針」に規定されています。土壌調査は土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」に依頼してください。

汚染状況調査の結果について

調査結果の一部は「工場等届出情報の提供」の「環境確保条例に基づく工場・指定作業場名簿」でご確認いただけます。

「工場・指定作業場名簿の見方」をお読みいただいてからご確認ください。

本庁舎2階の区政情報コーナーでも名簿の閲覧はできます。(利用時間 午前8時30分から午後5時まで)

環境確保条例関係様式

ファイル内容(116条関係様式、旧116条関係様式、調査猶予確認申請関係様式)

関連サイト

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1367
FAX:03-5744-1352
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