揚水量の測定と報告等

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更新日:2021年4月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種届出について、当面の間、郵送でも受付可能といたします。令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。
ご不明な点は、事前にお問い合わせください。

 東京都では、地盤沈下の再発を防止するために地下水の過剰な汲み上げを規制し、地盤沈下対策及び地下水保全施策の基礎資料とするため、昭和46年から一定規模以上の揚水施設の設置者に地下水の揚水量測定及び揚水量記録の報告(毎年1回)を義務付けております。
 大田区では、「大田区揚水施設設置等に係る事務取扱要綱」(平成31年1月16日環対第10613号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき揚水施設の設置者等は、「地下水の揚水量測定」を行い「揚水量の記録」を区長に報告(毎年1回)することになります。
 報告いただいた揚水量について適正(注1)な揚水量であるかを審査し、疑義があればお問い合わせします。また、それらの揚水量報告を整理、集計し、東京都から依頼を受け情報提供(注2)します。
注1 要綱第3条第2項に規定する「別表第2に示す揚水量の上限」に掲げる揚水量。(除外規定あり。)
注2 揚水量報告に係る個人情報に関しては、大田区個人情報保護条例(平成10年条例第66号)の規定に基づき適正な収集、管理を行います。
(要綱第8条関係)

(要綱第8条関係)
測定方法 報告方法
水量測定器を設置し測定を行う。地下水の揚水量を記録する。 区長に、毎年1回報告する。

1揚水量の測定・記録

 揚水施設の設置者等は、要綱第8条第1項の規定に基づき水量測定器((注釈1))を設置し、毎年1月1日から12月31日までの期間で、地下水の汲み上げ(揚水)を行った日ごとに測定を行い、記録することになります。なお、年の途中で揚水施設を設置した時は設置した日からとし、年の途中で揚水施設を廃止した時は廃止の日までの期間の揚水量の測定及び記録をすることになります。揚水量の記録は、大切に保管して下さい。内容等についてお問い合せすることがあります。
注 水量測定器 : 羽根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は区長がこれらと同等
以上の能力を有すると認めるものをいい、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じ
て最も適切なものとする。

2揚水量の報告

 揚水施設の設置者等は、要綱第18条第1項の規定に基づく「揚水量の記録」を、同条第2項の規定に基づき区長に報告(毎年1回)することになります。
大田区では揚水施設の設置者等に、例年1月頃に揚水量報告の依頼の案内をお送りしています。案内が届きましたら、速やかに「地下水揚水施設揚水量報告書」(第7号様式)及び「別紙1及び別紙2」に記入例を参考に必要事項を記入し提出((注釈1))して下さい。なお、年の途中で揚水施設を設置した時は設置した日からとし、年の途中で揚水施設を廃止した時は廃止の日までの揚水量を報告して下さい。
注 報告書は、区役所担当窓口での提出、郵送(返信用封筒を同封して下さい。)による提出又はファックスでの送信も「可」としています。(FAX 03-5744-1532)

3その他の報告

 区長は要綱第9条の規定に基づき、この要綱の施行に必要(揚水量の報告は除く。)な限度において、揚水施設の設置者等から必要な事項の報告、又は資料の提出を求めることがあります。

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お問い合わせ

環境対策課

環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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