路地状敷地

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更新日:2015年1月5日

道路より奥にある敷地ですが、建て替えができますか

路地状敷地の形態(東京都建築安全条例第3条)

 下図のような敷地を路地状敷地といいます。
 路地状部分のみで道路に接している敷地は、安全上及び防火上の配慮から、路地状部分の長さによって、必要な幅員が定められています。この路地状部分は道路ではなく、敷地の一部であり、敷地面積に算入されます。
 原則として、共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は建てられません。

図:路地状敷地

L:路地状部分の長さ
A:路地状部分の幅員
1.Lが20メートル以下のもの(Aは2メートル以上)
2.Lが20メートルを超えるもの(Aは3メートル以上)

 ただし、木造建築物(準耐火建築物を除く)で延べ面積が200平方メートルを超える場合は、上記1、2の幅員に1メートルを加え、2メートルは3メートル、3メートルは4メートルとなります。

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