飲酒運転はやめましょう

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更新日:2026年9月3日

飲酒時は重大事故につながりやすい!

 飲酒時は運動能力や判断力が低下し、交通事故を起こす危険性が高くなります。また重大事故にもつながりやすく、令和7年の死亡事故率は飲酒をしていない時に比べ、約6.9倍と非常に高くなっています。(注釈1)「少ししか飲んでいないから」、「自分は大丈夫」と思わず、飲酒時は絶対に運転をしないようにしましょう。
 また、令和8年7月21日から「酒酔い運転」に数値基準が導入されました。以前までは「アルコールの影響により正常な運転ができない状態」とされていましたが、今後は「(1)呼気中アルコール濃度が0.5ミリグラム毎リットル以上」または「(2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」となります。 詳細は以下のリンク先からご確認ください。

自転車にも飲酒運転には厳しい罰則があります!

 飲酒運転には厳しい罰則が設けられており、運転者だけではなく、車両や酒類を提供した人や同乗者も罰則の対象になりえます。令和6年11月1日付で道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転の罰則が強化されました。また、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合などには、運転免許の効力が停止されることがあります(警察庁「自転車ルールブック」参照)。運転者はもちろん周りの人も協力して、飲酒運転をしない、させないようにしましょう。
 詳細は以下のリンク先からご確認ください。

飲酒運転に対する罰則
対象者 酒酔い運転(注釈2) 酒気帯び運転(注釈3)
運転者 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
車両提供者
酒類提供者 3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
同乗者

(注釈2))(1)呼気中アルコール濃度が0.5ミリグラム毎リットル以上または(2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注釈3)呼気中のアルコール濃度が、0.15ミリグラム毎リットル以上

自転車に関する道路交通法の改正について

 直近の自転車に関する道路交通法の改正については、警視庁のホームページでご確認いただけます。

お問い合わせ

都市基盤管理課

電話:03-5744-1315
FAX :03-5744-1527