自転車乗車用ヘルメットの割引販売店舗を募集します!

ページ番号:739093328

更新日:2024年3月5日

大田区内の自転車店を対象に、自転車乗車用ヘルメットの割引販売店舗を募集します。

1 制度の概要

事業の目的

自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する区民の負担を軽減するため、ヘルメットを割引販売する店舗(以下「助成事業者」という。)に助成金を交付することによりヘルメット着用の普及を図り、自転車重大事故を軽減させるとともに、自転車施策に係る総合的な安全対策に資することを目的とする。

事業概要(方法)

  1. 事業の目的を達成するにあたり、助成事業によるヘルメット購入の助成を行う。

  2. 事業の方法は、助成事業者が、店頭でヘルメットの割引販売を行う。

  3. 割引販売時に、区民に次の(ア)から(エ)までの内容を必ず行う。
    (ア)自転車で来店した区民の自転車の無料安全点検の実施
    (イ)自転車安全利用チラシの配布
    (ウ)自転車保険等加入義務化チラシの配布および説明
    (エ)盗難防止チラシの配布および説明

  4. 助成事業者の割引販売実績に応じ、区が助成事業者に助成金を交付する。

割引販売の対象者

大田区内に在住の方(以下「区民」という)。一人につき1回1個まで。


事業実施期間(令和6年度については、予算成立後確定

区と協定締結の日から令和7年3月31日まで。
ただし、予定数量に達した段階で終了。

助成事業者となるための要件

  1. 区と「大田区の自転車安全対策に関する協定書」を締結

  2. その他(詳細は、下記「2 助成事業者の要件と手続き」を参照。)

事業規模

割引販売(助成対象)数
令和5年度 6800個
令和6年度 9000個(予定)

割引販売(助成対象)ヘルメットの要件

  1. ヘルメット1つに対し2,000円の助成(2,001円以上のヘルメットが対象)

  2. SGマーク付きまたは同等の安全基準を満たすもの

  3. その他区長が認めるヘルメット

2 助成事業者の要件と手続き

本事業にご協力いただける自転車店は、以下の要件を全て満たした店舗で、大田区と協定の締結が必要です。

1. 店舗の所在地が大田区内にあること

2. 店舗用のメールアドレスが あること(各販売店へ一斉連絡や個別でメールを使用し連絡を取るため)

3. PCを利用できること(申請書等を区ホームページからダウンロードし印刷するため)

4. 協定の締結
 (1)協力いただける自転車店は、大田区と「大田区の自転車安全対策に関する協定書」を締結します。
 (2)協定を締結していない場合は、助成対象となる割引販売ができません。

5. 割引販売時に、区民に次の(ア)から(エ)までの内容を必ず行う。
 (ア)自転車で来店した区民の自転車の無料安全点検の実施
 (イ)自転車安全利用チラシの配布
 (ウ)自転車保険等加入義務化チラシの配布および説明
 (エ)盗難防止チラシの配布および説明

(注釈1)この制度は、自転車乗車用ヘルメットの着用促進のみならず、自転車施策に関する総合的な安全対策に資することを目的としているため、割引販売時に上記1~5の記載事項を実施できることが必須となります。
そのため、対面での割引販売となります(インターネット等での通信販売は不可となります)。

3 区の事業に協力するにあたっての注意点


区の事業に協力することで、助成事業者には以下に記載する事務処理等が生じます。

販売への影響

  1.  助成事業者となることで、区民の来店増加が予想されます。

  2.  ヘルメットの売り上げ増加が予想されます。

事務処理

  1. ヘルメット割引販売申込書(以下「申込書」という。)は店舗で印刷してください。

  2. 割引販売時にお客さま(区民)に配布するための下記の資料の印刷が必要となる場合があります。
    (ア)交通安全啓発チラシ
    (イ)自転車保険等加入チラシ
    (ウ)自転車盗難防止チラシ

  3. 「自転車乗車用ヘルメット助成対象店ポスター」を印刷し、店頭に掲示してください。

  4. 区民からの問合せに回答する必要があります。

  5. お客さま(区民)へ、本事業に基づきヘルメットを割引購入することが令和5年7月20日以降ないこと(初めて本事業を利用し割引購入すること)を確認する必要があります。また、確認後申込書の確認事項欄にチェックを記入してもらう必要があります。

  6. お客さま(区民)へ申込書の記入をお願いし、運転免許証などによる住所確認(大田区在住)をしてください。

  7. 販売後に申込書に必要事項(商品名等)を記入する必要があります。

  8. ヘルメットの割引販売時にお客さまへ「交通安全啓発チラシ」を配布してください。

  9. ヘルメットの割引販売時にお客さまへ「自転車保険等加入チラシ」を配布し、併せて「自転車利用中の対人事故に備える保険等に加入する必要がある」ことを説明し理解してもらったうえで、申込書の確認事項欄にチェックを記入してもらう必要があります。

  10. ヘルメットの割引販売時にお客さまへ「自転車盗難防止チラシ」を配布し、併せて「自転車から降りたら短時間でもカギをかけ、盗難防止にカギを2か所かけるツーロックが効果的である」ことを説明し理解してもらったうえで、申込書の確認事項欄にチェックを記入してもらう必要があります。

  11. 自転車で来店したお客さまへ、「自転車の無料安全点検」を行う必要があります。

  12. 個人情報(申込書)の適切な管理が必要となります。

  13. 区への助成金申請や報告、請求などの書類作成が必要となります。

  14. 割引販売にかかる各種記録(申込書、納品、販売、販売価格など)は個別に厳重に保管してください。

  15. 区の会計監査の実施に備え、3年間の保管が必要となります。

4 協定締結の手続き

1. 区への連絡
上記記載の注意点および「大田区の自転車安全対策に関する協定書(雛形)」を確認のうえ、
助成事業者として本事業への協力意思表示の連絡をお願いします。

2. 協定の締結
協定書の内容に同意した場合、調印を行います。

3. 助成事業者(割引販売店)登録
協定締結後、助成事業者(割引販売店)に登録し、区ホームページなどに店舗情報を掲載します。

5 ヘルメット助成購入希望者への対応方法(ヘルメット割引販売)

  1. ヘルメットの割引購入を希望する区民に、令和5年7月20日以降に本事業によるヘルメットの割引購入を受けていないことを確認してください。また、自店舗で同一人物の販売実績がないことを確認してください。

  2. 申込書の記載を依頼してください。

  3. 申込者が区民であるか、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど現住所が確認できる公的書類)で確認してください。

  4. 購入希望者に対し、次のチラシを配布・説明をしてください。

    (ア) 「交通安全啓発チラシ」を配布してください。

    (イ) 「自転車保険等加入チラシ」を配布し、併せて「自転車利用中の対人事故に備える保険等に加入する必要があること」を説明してください。

    (ウ) 「自転車盗難防止チラシ」を配布し、併せて「自転車から降りたら短時間でもカギをかけ、盗難防止にカギを2か所かけるツーロックが効果的であること」を説明してください。

  5. 上記1を確認し、申込書の確認事項欄にチェックの記入をお願いしてください。

  6. 上記4の(イ)・(ウ)について、区民に理解してもらったうえで、申込書にチェックの記入をお願いしてください。

  7. 自転車で来店した区民に対し、「自転車の無料安全点検」を行ってください。

  8. 1個あたり2,001円以上の安全基準に適合したヘルメットの割引販売をしてください。

  9. 通常販売額から2000円を割り引いた金額で販売してください。

注:お客さまは2000円割引でヘルメットを購入したあとは、お客さま自身で区へ申請する必要はありません
  (助成事業者(割引販売店)が区へ申請を行います)。
  助成事業者(割引販売店)は、必ず割り引いた金額で販売してください。

割引販売(助成対象)となる安全基準
SG一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証した製品
JCF公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した製品
CE欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証した製品
GSドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証した製品
CPSC米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証した製品
その他その他区長が認める基準

6 助成金の交付申請手続き

区と事業協力のための協定を締結した助成事業者(割引販売店)は、以下の手順により区に対し助成金の交付申請を行い、区が発行する「助成金交付決定通知」を受領後、割引販売が可能となります。また支店などがある場合は、代表店舗が一括して手続きしてください。

協定の締結

区と協定を締結した後に助成事業者としてヘルメットの割引販売を行うことが可能となります。

助成交付申請書の提出(店→区)

助成事業者は、割引販売を開始するにあたり、区へ助成金交付申請を行います。

助成金交付決定通知書の送付(区→店)

 区は助成事業者から提出された交付申請書及び事業計画書を審査し、助成金交付決定通知書を助成事業者へ送付します。

助成金交付決定日から店頭で割引販売を開始

・助成金交付決定通知書に記載された助成金額が各助成事業者の上限となります。
・上限金額に達した時点で、各店舗の助成金による割引販売は終了となります。
・上限に達した以降に割引販売した分については、各店舗の負担となります。

実績報告書の提出(店→区)

 各助成事業者は、毎月末締めで実績報告書に申込書、販売実績証明書を添付し、区へ提出します。

助成金額確定通知書の送付(区→店)

 区は助成事業者から提出された実績報告書を審査し、助成金額確定通知書を送付します。

助成金の請求(店→区)

 助成事業者は、区から送付された助成金額確定通知書の金額を区に請求書を以って請求します。

助成金の支払い(区→店)

 区は請求書により、助成事業者の銀行口座に(支店がある場合は代表店舗の銀行口座)に、決定した助成金額をお支払いいたします。

割引販売から助成金受領までのイメージ

7 助成金交付申請手続き用の様式等

各様式表
様式名 書類の流れ 備考
(1)助成販売店への登録時
  大田区の自転車安全対策に関する協定書 区⇔販売店 区で印刷
助成対象店ポスター 販売店掲示 区または販売店で印刷
(2)割引販売時
  自転車乗車用ヘルメット割引購入申込書(協定第1号様式) 区民→販売店 販売店で印刷
自転車安全利用チラシ 販売店→区民 一定数は区で準備します。不足の場合は各販売店で印刷
自転車保険等加入チラシ
盗難防止チラシ
(3)助成金交付の手続き時
  大田区自転車安全対策助成金交付申請書(第1号様式) 販売店→区 販売店で印刷
事業計画書(第2号様式)
大田区自転車安全対策助成金交付決定通知書(第3号様式) 区→販売店 区で印刷
大田区自転車安全対策助成事業実績報告書(第12号様式) 販売店→区 販売店で印刷
大田区自転車安全対策助成金交付額決定通知書(第13号様式) 区→販売店 区で印刷
大田区自転車安全対策助成金交付請求書(第14号様式) 販売店→区 販売店で印刷

8 注意事項

不正行為の禁止

不正行為による助成金請求は禁止です。助成制度の停止や廃止につながる恐れがあります 。
区民の皆さんのための制度で区民の皆さんに迷惑とならないようお願いいたします。
(調査により不正行為が確認された場合、助成金交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。)

個人情報の保護

個人情報の取扱いについては、付帯条項を遵守してください。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

都市基盤管理課

電話:03-5744-1315
FAX :03-5744-1527
メールによるお問い合わせ