離婚の際の氏を称する届(戸籍法77条の2の届)、入籍届について

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更新日:2015年5月25日

Q1
離婚をしても、今の氏を引き続き名乗ることは可能でしょうか

A

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出し、受理されることで可能となります。
婚姻の際に氏を変更した方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。今の氏を引き続き名乗りたい場合は、離婚と同時又は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出してください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q2
離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をした場合に、将来、婚姻前の氏に戻せますか

A

家庭裁判所に氏変更の申し立てを行い、許可が得られた場合に、氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。
氏を変更しても、婚姻前の戸籍(親御さんの戸籍)に復籍することはできません。離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)の届出期限は、離婚成立日から3か月ありますので慎重にご判断ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)が受付されないことはありますか

A

以下に該当する場合は、受理することはできません。

離婚の日から3か月を経過した場合

 届出期間を経過した後は、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てを行い、許可が得られた場合に氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。

婚姻中の氏と婚姻前の氏の呼称が同一の場合

 婚姻前後で呼称上の氏が変わらないため、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。

日本人と婚姻後に帰化をした外国籍の配偶者が、離婚後も日本人配偶者の氏を称する場合

 外国籍の方が帰化をすると、日本人としての氏を創設します。しかし、帰化によって日本人配偶者の戸籍に入籍した場合には、帰化者自身は氏を創設していないとされています。そのため、離婚後に称する氏を自由に定めることができるので、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。

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Q4
未成年の子供がいますが、離婚したら子供は親権を持った親の戸籍に移りますか

A

夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。
離婚により除籍となった方の氏を名乗らせたい場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」の提出が必要です。

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