入籍届

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更新日:2024年2月14日

 入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母(母または父)と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
 この届出には、事前に裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

こんなときに入籍届が必要です(主な例)

  • 父母が離婚したとき

 父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

  • 母(父)が再婚したとき

 連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。
 この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
再婚相手とお子さんとの間に嫡出子親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。

  • 父母が養子縁組をしたとき

 父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
 その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。

手続きの流れ

婚姻していたときの戸籍から、離婚後の戸籍にお子さんを入籍させるための手続きは、次のとおりです。

  • 戸籍の窓口で離婚届を提出します。

離婚届を提出してから戸籍全部事項証明書が発行できるまで、日数がかかる場合があります。
離婚届出の際、職員にお問い合わせください。

  • 戸籍の記載が完了します。
  • 離婚した旨の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得します。

戸籍全部事項証明書は、家庭裁判所と区役所、それぞれの窓口で提出していただきます。
あらかじめ必要部数をご確認のうえ、取得してください。

  • お子さんの住所を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申し立てし許可を得ます。

大田区にお住まいの方の管轄裁判所は、東京家庭裁判所です。
申し立ての際に必要な書類や詳しい内容については、裁判所のホームページ「子の氏の変更許可」にて、確認することができます。

  • 戸籍の窓口で、入籍届と子の氏変更許可書謄本、戸籍全部事項証明書を提出します。

 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。   
 詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

受付窓口

戸籍の届出は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所で受付しています。
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。戸籍の届出は各特別出張所でも受付していますので、ご利用ください。)

届書の通数

大田区で届出をするときは、入籍するお子さんに1人につき1通で結構です。

届出期間

期間の定めはありませんが、届出をしなければ氏変更の効力が生じません。

届出するところ

入籍するお子さんの現在の本籍地または住所地で届出ができます。

届出人

  1. 入籍するお子さんが15歳未満の場合、親権者(法定代理人)
  2. 入籍するお子さんが15歳以上の場合、お子さん自身

上記の方が届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、代理人でも可能です。

届出に必要なもの

  1. 入籍届書(届出人の署名等、必要事項を記入したもの)
  2. 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行されます)
  3. お子さんの戸籍全部事項証明書1通(または戸籍謄本。大田区に本籍がない場合は添付してください)
  4. 入籍先の母または父の戸籍全部事項証明書1通(または戸籍謄本。大田区に本籍がない場合は添付してください)                         ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 入籍届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所に備えてあります。届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。

ご注意

離婚後の母(または父)の氏が婚姻中と同じ場合
離婚の際に戸籍法77条の2の届出をした人は、氏が同じであっても戸籍は別々になっています。 離婚後の母(または父)と戸籍を一緒にするには、入籍届の提出が必要です。
届書の記入にあたって
消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

戸籍の届出と関連する手続き

 住民票の氏や本籍の記載は入籍届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯分離などは、別途、住所異動届出が必要です。入籍届によって氏名などに変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合がありますので、ご確認のうえ手続きをお願いします。

  1. 住民票の届出
  2. 結婚・離婚に関する、よくある手続き

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。