改葬許可の申請

ページ番号:647198704

更新日:2022年4月21日

墓所(又は納骨堂)に埋蔵(納骨)されている遺骨の全部を別の墓所等に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)のある役所で発行した「改葬許可証」が必要となります。
以下は、個人の方が大田区の窓口で改葬許可証の交付申請をしていただく際の、ごく一般的なご案内です。個々の事情によって異なる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

改葬許可を申請をするところ

申請先は、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)がある区市町村です。
こんなとき 申請先
大田区内の墓地から大田区外の墓地へ改葬する 大田区
大田区内の墓地から大田区内の別の墓地に改葬する 大田区
大田区外の墓地から大田区内の墓地に改葬する 墓地のある区市町村

申請期間

遺骨を別の墓所へ移す前に手続きが必要です。

申請人

  • 遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)

 上記以外の方が申請する場合は、墓地の使用者(名義人)が作成した承諾書の添付が必要です。

改葬許可証交付申請書の通数

大田区へ申請する場合、改葬許可証交付申請書は遺骨1体につき1通提出してください。

受付窓口及び受付時間

本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所で受付しています。
下記の必要書類が揃いましたら、平日の午前8時30分から午後5時までに申請してください。
夜間窓口、休日窓口、宿直室では執務時間外となるため、取り扱っておりません。

申請に必要なもの

1.改葬許可証交付申請書(墓地管理者による埋葬証明があるもの)
  大田区では、本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所に「改葬許可証交付申請書」の様式を備えています。
  また、大田区では、他の区市町村の様式でも申請ができます。
2.改葬先が決まっていることを確認できる書類
 改葬先が未定の場合は、改葬許可の申請は行えません。永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書などにより確認させていただきます(コピーの提示で結構です)。
3.承諾書  
  遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)以外の方が改葬許可の申請をする場合は添付してください。

改葬許可証交付申請書、承諾書が印刷できない場合は、便箋またはA4判の白い用紙に必要事項を記入のうえ申請してください。

郵送による申請方法

平日の午前8時30分から午後5時までにご来庁いただけない場合、郵送で申請することも可能です。
上記「申請に必要なもの」の必要書類と、返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入したもの)を同封のうえ、
『〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区区民部戸籍住民課戸籍担当』
へお送りください。
郵送の場合は、改葬許可証交付申請書の余白に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください

ご注意

申請書の記入にあたって
 消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

改葬に関連するご質問

死亡届・改葬についてよくある質問のページをご覧ください。

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader