離婚届
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更新日:2021年2月4日
離婚は、婚姻関係を将来に向かって解消させることです。離婚には、夫婦の意思と合意に基づく協議上の離婚と、意思と合意が成立しない場合に、裁判所の関与のもとでする裁判離婚があります。
受付窓口
届書の通数
大田区で届出をするときは1通で結構です。
届出期間
- 協議離婚の場合
届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合
調停離婚・和解離婚・請求の認諾離婚は、成立日から10日以内。
審判離婚・判決離婚は、審判または判決確定日から10日以内。
(注意)離婚の効力は、成立日・審判確定日・判決確定日から生じますが、法定期限内に戸籍上の届出義務が課せられています。
届出するところ
次のいずれかの区市町村で届出ができます。
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
届出人
離婚届書の届出人欄には、離婚の種別によって次の方が届出人になります。
届出人が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
- 協議離婚の場合
夫と妻双方が届出人です。夫と妻双方の署名が必要です。
- 裁判離婚の場合
届出義務者が定められており、申立人(訴えの提起者)が届出人となります。
ただし、届出義務者が届出期間内に離婚届出をしないときは、相手方が届出人となることができます。
また、調停離婚の場合に、相手方の申出により離婚が成立したことが調停調書に記載があるときには、相手方も届出人となることができます。
届書の記載例・記入要領
法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は、届書の証人欄に当事者以外の成年の証人2人による記入が必要です)
- 住民票(日本人と外国籍の配偶者との協議離婚の場合は、日本人の住民票を添付してください)
- 身分証明書(窓口に来庁される方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 裁判離婚の証明書
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本
- 審判離婚の場合、審判書の謄本および確定証明書
- 判決離婚の場合、判決書の謄本および確定証明書
(注釈1)離婚届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所に備えてあります。届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。
(注釈2)令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付は不要です。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
窓口での本人確認について
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などの戸籍届書を受付する際には、届出人の本人確認を行っています。官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、代理人が届書をお持ちになる場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]にて、ご確認ください。
戸籍の届出と関連する手続き
住民票の氏や本籍の記載は離婚届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯分離などは、別途、住所異動届出が必要です。離婚によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合がありますので、ご確認のうえ手続きをお願いします。
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
(トップページ > パンフレット > 年金の給付に関すること > 離婚時の年金分割について)
離婚後の氏
- 婚姻により配偶者の氏に変えた方
婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時または離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を提出してください。
- お子さんの氏
夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」の提出が必要です。
離婚後のお子さんの親権について(共同親権に関する民法改正)
現在の民法では、未成年のお子さんがいる場合は、親権者を父母の一方に定め、離婚届書に記入しなければなりませんが、令和8年4月1日から、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります(注釈3)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてをご覧ください。
(注釈3)民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)。令和8年4月1日施行。
協議離婚届を提出する方(未成年のお子さんの面会交流等)
未成年のお子さんを有する夫婦が協議上の離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など、お子さんの監護に必要な事項を協議で定めることとなりました(注釈4)。
そのため、面会交流等の取り決めの有無について、離婚届書の所定の欄に記入のうえ届出をしていただくことになります。
お子さんの利益の観点から、面会交流や養育費の分担を予め話し合い、取り決めをしておくことが重要です。法務省民事局のホームページ[子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A]にて、パンフレット及び合意書のひな形等が記載されていますので、話し合いの際の参考にしてください。
(注釈4)民法第766条、平成24年4月1日施行。
戸籍の届出に関するご質問
戸籍・離婚届出についてよくある質問のページをご覧ください。
お願い
バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
お問い合わせ
戸籍担当
電話:03-5744-1183
FAX :03-5744-1509
メールをする前にご確認ください(よくある質問)
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