離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

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更新日:2024年2月14日

 婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、この届書の提出も必要です。

受付窓口

戸籍の届出は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所で受付しています。
(本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。戸籍の届出は各特別出張所でも受付していますので、ご利用ください。)

届書の通数

大田区で届出をするときは1通で結構です。

届出期間

 離婚の日から3ケ月以内であれば届出ができます。
離婚の日とは、協議離婚の場合は離婚届出日、裁判離婚の場合は、調停成立日、審判または判決確定日です。

届出するところ

届出人の本籍地または住所地で届出ができます。

届出人

離婚によって復氏する方(婚姻の時に氏を改めた方のことです)
上記の方が届出人欄に署名してください。
署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、代理人でも可能です。

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
  2. 戸籍全部事項証明書1通(または戸籍謄本。大田区に本籍がない場合は添付してください)          ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所に備えてあります。
 届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。

ご注意

  • いったん戸籍法77条の2の届出をして、婚姻する前の氏に戻す場合の手続き

家庭裁判所に氏変更の申し立てを行い、許可が得られた場合に氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。ただし、氏を変更しても、婚姻する前の戸籍(親御さんの戸籍)に復籍することはできません。離婚の日から届出期限まで3か月ありますので、慎重にご判断ください。

  • 夫婦間のお子さんについて

夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」の提出が必要です。

  • 届書の記入にあたって

消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

窓口での本人確認について

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の受付に際しては、本人確認は行っていません。
 ただし、離婚届と同時に提出する場合や受理証明書などを一緒に申請されるときは、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
 詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]にて、ご確認ください。

戸籍の届出と関連する手続き

 住民票の氏や本籍の記載は離婚届の内容にもとづいて変更されますが、住所の変更(転入、転居、転出)や世帯分離などは、別途、住所異動届出が必要です。離婚によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合がありますので、ご確認のうえ手続きをお願いします。

  1. 住民票の届出
  2. 結婚・離婚に関する、よくある手続き

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。