戸籍に関することでお困りの方へ
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更新日:2018年6月5日
戸籍事務は各区市町村で行っていますが、戸籍法に基づき、全国統一の方法で事務手続きがされています。戸籍の届出でお困りの方は、下記担当係へお問い合わせください。
無戸籍(むこせき)の方
何らかの事情により出生届を提出することができないため、お子さん又はご自身が戸籍に記録されていない事例がありましたら、下記担当係又は東京法務局[法務省民事局のホームページ、無戸籍でお困りの方へ]へご相談ください。
嫡出でない子の父母との続柄を変更したい方
平成16年11月1日以前に「嫡出でない子(注釈1)」として出生届出がされている方について、戸籍の父母との続柄は「男(女)」と記載されています。戸籍法施行規則の一部改正に伴って、申出書を提出していただくことにより「男(女)」の記載を「長男(長女)」と更正することができます。
申出の対象となる戸籍は、嫡出でない子本人が申出のときに在籍している戸籍です。また、その戸籍に婚姻等により除籍となった記録がある場合には、除籍記録中の父母との続柄欄も更正の対象となります。
なお、戸籍には続柄を更正したことの履歴が残りますが、その戸籍の再製申出をしていただくことで、手続きをした事実を残さないようにすることもできます。
手続きにあたっての詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について]にて、確認することができます。
(注釈1)法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。
婚姻の解消又は取り消し後300日以内にお子さんを出産した方
医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」の添付があり、医師の証明書の記載内容から、懐胎(妊娠)の時期が前婚解消後と推定できる場合は、民法第772条の推定が及ばないため、前婚の夫を父としない出生届出が可能です。
医師の証明書や戸籍届出に関する詳細は、法務省民事局のホームページ[婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取り扱いについて]にて、確認することができます。
再婚禁止期間内に婚姻届を提出したい方
平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。また、女性が前婚の解消時に妊娠していなかった場合又は前婚の解消後に出産した場合は、再婚禁止期間の規定は適用されないこととなりました(注釈2)。
ただし、再婚禁止期間内(前婚解消後100日間)の女性を当事者とする婚姻届の提出にあたっては、医師が作成した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の添付が必要です(注釈3)。
医師の証明書や戸籍届出に関する詳細は、法務省民事局のホームページ[民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取り扱いについて]にて、確認することができます(注釈4)。
(注釈2)民法第733条、平成28年6月7日公布、施行。
(注釈3)再婚相手が前婚の夫(同一人同士の再婚)の場合や、夫の3年以上の生死不明による離婚判決によって前婚を解消した場合等は、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の添付は必要ありません。
(注釈4)「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付した婚姻届が受理された場合は、前姻の解消又は取り消し後300日以内にお子さんが生まれても、前婚の夫の嫡出推定は及ばないとされています。
協議離婚届を提出する方(未成年のお子さんの面会交流等)
平成23年5月27日、民法の一部を改正する法律が成立し、未成年のお子さんを有する夫婦が協議上の離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など、お子さんの監護に必要な事項を協議で定めることとなりました(注釈5)。
そのため、面会交流等の取り決めの有無について、離婚届書の所定の欄に記入のうえ届出をしていただくことになります。
お子さんの利益の観点から、面会交流や養育費の分担を予め話し合い、取り決めをしておくことが重要です。法務省民事局のホームページ[子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A]にて、パンフレット及び合意書のひな形等が記載されていますので、話し合いの際の参考にしてください。
(注釈5)民法第766条、平成24年4月1日施行。
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