本庁舎の夜間、休日の窓口サービス(外国人住民の方)

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更新日:2026年3月4日

このページは外国人住民の方へのご案内です。
外国人住民の方以外の方は、本庁舎の夜間、休日の窓口サービスをご確認ください。
3・4月の窓口は大変混雑いたしますので、詳しくは【重要】3月・4月の住所変更手続きは大変混雑しますをご覧ください。

    平日夜間窓口及び休日窓口では、外国人住民の方の住民異動届をお預かりする際、特別永住者証明書、在留カードに転入、転居後の住居地の記載はできません。特別永住者証明書、在留カードへの住居地の記載については、平日開庁時間(午前8時半から午後5時まで)での取り扱いとなります。なお、国外からの転入はお預かりしていません。

    【休止情報のお知らせ】
    税のシステムメンテナンスのため、以下の日程で住民税課税(非課税)証明書・納税証明書の発行が休止となります。

    • 令和8年03月28日(土曜日)
    • 令和8年04月04日(土曜日)

    令和8年度の税額計算に伴い、以下の日程で住民税課税(非課税)証明書・納税証明書の発行が休止となります。

    • 令和8年04月19日(日曜日)
    • 令和8年05月17日(日曜日)

    開設時間

    夜間窓口 月曜日及び木曜日(祝日と年末年始を除く) 午後5時から午後7時まで
    休日窓口 日曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

    取扱い業務

    (注釈1)届書のお預かりのみお取り扱いします。証明書等の発行は、翌営業日以降となります。世帯主以外の方の続柄の登録はできません。平日開庁時間(午前8時30分から午後5時まで)に世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者のサイン、翻訳年月日のあるもの)をご持参のうえ、手続きをしてください。
    (注釈2)国外から転入される方、他市区町村への確認が必要な方は対象外です。
    (注釈3)本人又は同一世帯員からの請求に限ります。除票の写しは発行できません。

    (注釈4)印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は発行できません。
    (注釈5)申請書のお預かりのみお取り扱いします。印鑑登録申請書については、特別永住者証明書、在留カードに記載された字体の印鑑のみお預かりします。証明書の発行は、翌営業日以降となります。

    (注釈6)住民税が未申告の方につきましては、発行することができません。

      

    お持ちいただく書類

    窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)(注釈1)
    印鑑登録証明書の交付申請をされる方は印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は発行できません。
    (注釈1)令和7年12月2日以降、健康保険証(健康保険被保険者証)は本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。

    その他

    転出届、住民票の写しについては、郵送での取り扱いも行っております。詳しくは当ホームページの「窓口が閉まっているときのサービス」の郵送による請求欄をご覧ください。

    お問い合わせ

    戸籍住民課

    電話:03-5744-1185
    FAX:03-5744-1701
    メールによるお問い合わせ