出生届

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更新日:2023年5月29日

お子さんが誕生したら、出生届を提出することによって戸籍に記録され、住民票にも記載されます。
海外で生まれたお子さんの出生届については、届出期間や添付書類等が異なります。詳しくは、以下の「日本人のお子さんが海外で誕生した場合は」をご覧ください。

受付窓口

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に届出してください。

  • 14日目が土曜日、日曜日、祝休日や年末年始の閉庁日にあたるとき

 開庁日が届出期限となります。

  • 14日以内に届出ができないとき

 期間を過ぎても届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。

届出するところ

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  1. 父、母の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 出生地

届出人

  1. 父又は母

生まれた子のお父さん、又はお母さんが第一順位の届出人として、届出人欄に署名をしてください。
お父さん又はお母さんが記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。
父母が届出人となれない場合はご相談ください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

  1. 嫡出子の場合(PDF:118KB)
  2. 嫡出でない子の場合(PDF:117KB)

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出に必要なもの

  1. 出生届書(注釈1)
  2. 医師又は助産師が作成した出生証明書(注釈1)
  3. 母子健康手帳(注釈2)

出生届の用紙は、お子さんを出産した病院で受け取ることができます。もし、病院から大田区で用紙をもらうように説明を受けた場合は、本庁舎1階戸籍住民窓口及び各特別出張所に備えてありますのでご利用ください。
(注釈1)1と2が一体になっているものもあります。
(注釈2)母子健康手帳がなくても出生届出はできます。詳しくは、よくある質問(出生届についてQ4)をご確認ください。

ご注意

1 お子さんの名まえに使える文字について
命名に使える文字の範囲は、「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。使える漢字かどうかを確認したい場合は、法務省のホームページ「子の名に使える漢字(戸籍統一文字情報のページ)」から検索することができます。
2 夜間や休日に出生届出をされる場合 
夜間窓口・休日窓口、宿直室で出生届を提出された場合には、母子健康手帳への届出済証明はその場では行っておりません。後日、父母の住民登録をしているご住所宛てに届出済証明書を送付します。お手元に届きましたら、切り取って母子健康手帳に貼付してください。

戸籍の届出と関連する手続き

出生届出のほかに、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。
妊娠・出生に関するよくある手続き

個人番号通知書について

後日、住民登録をしているご住所あてに、個人番号通知書を郵送します。特に手続きの必要はありません。

日本人のお子さんが海外で誕生した場合は

生まれた日から3か月以内に、出生届書に出生登録証明書(外国の官公署が発行したもの)と日本語の訳文を添付して届出をします。海外で出生した日本人の子が、外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を留保する届出も必要です。出生した国にある日本大使館又は領事館で届出をすることができます。
詳細は、法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]又は、外務省のホームページにてご確認ください。

戸籍の届出に関するご質問

お願い

バレンタインデイ、ひな祭り、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は、婚姻届出で来庁される方がとても多く、本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。