軽自動車税、原付バイクについて

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更新日:2021年9月22日

Q1
原動機付自転車(原付)の登録や廃車の申告について教えてください

A

原動機付自転車を購入した、譲り受けた、売却する、譲渡する、廃棄する、盗難にあった、プレートが破損した、区外に転出した時などは、申告が必要です。また、所有しなくなった時に申告をしないでいると、引き続き課税され、税金を納めていただくことになりますので、ご注意ください。
詳しくは、こちら「軽自動車税、原付バイク(125cc以下)の登録、廃車等について」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q2
現在所有していない車両に納税通知書が届きました

A

軽自動車税は、毎年4月1日現在の、所有者に課税されます。
したがって、4月2日以降に軽自動車を人に譲ったり廃車しても、4月1日現在の登録名義人である所有者に、その年度の軽自動車税は全額課税されます。

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課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q3
インターネットオークションで原動機付自転車(125cc以下の原付バイク)を購入しました。お金を支払った際の領収書で登録ができますか

A

原付バイク等を購入した方が、大田区の標識(ナンバー)交付を受ける際は、購入時の領収書等では登録できません。前所有者の廃車申告受付書及び譲渡証明書が必要ですが、その他にもいろいろなケースがありますので、詳しくはお問い合わせください。

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課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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