納税について

ページ番号:159938860

更新日:2026年3月3日

Q1
特別区民税・都民税 ・森林環境税の徴収方法にはどのようなものがありますか

A

徴収方法には、次の3つがあります。
1 給与からの特別徴収
特別徴収義務者(給与支払者)が、納税義務者(本人)の毎月の給与から差し引き、年12回(6月から翌年5月まで)の納期に分けて、納税義務者(本人)に代わって区に納入する方法です。
税額は、5月中旬に課税課から特別徴収義務者(給与支払者)へお送りする「特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額通知書」によって、納税義務者(本人)に通知されます。特別徴収義務者(給与支払者)が納入する際に必要となる納入書は、通知書に同封しています(注釈1)。
制度の詳細やお問い合わせ先などは、給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした特別徴収をご確認ください。
注釈1:納入書送付を不要と選択している特別徴収義務者(給与支払者)については、納入書を同封していません。また、給与からの特別徴収による納入の場合は、口座振替(自動引落)はご利用いただけません。
2 公的年金からの特別徴収
特別徴収義務者(公的年金の支払者)が、公的年金支給時に支給額から差し引いて、納税義務者(本人)に代わって区に納入する方法です。その年の4月1日現在に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方で、年金所得に対して住民税・森林環境税が課税されている方が対象です。
制度の詳細やお問い合わせ先などは、特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度をご確認ください。
3 普通徴収
納税義務者(本人)が、原則年4回(第1期(6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)および第4期(翌年1月末日))の納期に分けて、納付書や口座振替 (自動引落)によって区に納付する方法(注釈2)です。
税額は、6月中旬に課税課からお送りする「特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書兼決定(変更)通知書」によって、納税義務者(本人)に通知されます。また、納付の際に必要となる納付書は、通知書に同封しています(注釈3)。
普通徴収の詳細やお問い合わせ先などは、納税についてをご確認ください。
注釈2:通知書に同封している「全前納」と記載のある納付書を利用すれば、第1期から第4期までの年税額を一括で納付することができます。また、口座振替の振替(払込)方法を「全期前納」でお申込みいただいている場合は、第1期の納期限に年税額が一括で引落しされます。
注釈3:通知書をお送りする時点で口座振替(自動引落)のお申込み手続きが完了している方については、納付書を同封していません。なお、過年度相当分の税金(通知書に○○年度相当と記載があるもの)は、口座振替(口座引落)がされません。納付書でご納付ください。

お問い合わせ
各項目に記載のお問合せ先へお問い合わせください。

Q2
納付はどこでできますか

A

納付書は、金融機関や郵便局、区役所4階納税課窓口、各特別出張所でご利用いただけます。また、納付書に印刷されている「地方税統一QRコード(eL-QR)」(注釈4)や「eL番号」を利用することで、キャッシュレス決済による納付も可能です。
なお、コンビニ等収納用バーコードが印刷された納付書(1枚あたりの金額が30万円以下のもの)は、コンビニエンスストア等でもご利用いただけます。
納期限または指定期限は、納付書に記載されているため、ご確認のうえ期限内にご納付ください。
納付方法の詳細については、納付方法についてをご確認ください。
注釈4:「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(収納) 電話:03-5744-1205
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q3
税金を納期限までに納めないとどうなりますか

A

納期限を過ぎても税金を納めていない方には、督促状や催告書をお送りするほか、電話での催告やご自宅・勤務先を訪問する場合もあります。それでも納めていただけないときは、財産の差押や公売(注釈5)、取立て(注釈6)などの強制換価処分を行い、滞納した税金に充当します。
注釈5:公売とは、税金を回収するために行う強制換価処分のことです。具体例としては、土地や建物などの不動産、絵画や貴金属などの動産に対して差押を行い、それをインターネットオークションや公売会場で入札にかけることで、その売却代金を滞納した税金に充当する場合などが挙げられます。
注釈6:取立てを行うものの例として、金融機関口座の預貯金や生命保険などが挙げられます。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(整理大森) 電話:03-5744-1200
収納推進担当(整理調布) 電話:03-5744-1201
収納推進担当(整理蒲田) 電話:03-5744-1202
収納推進担当(整理区外) 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q4
延滞金とはなんですか

A

税金を納期限までに納めなかった場合、遅延した日数に応じて延滞金が加算されます。これは、納期限内に納付した方との公平性を保つために設けられたものです。
延滞金の計算方法などの詳細は、延滞金についてをご確認ください。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(整理大森) 電話:03-5744-1200
収納推進担当(整理調布) 電話:03-5744-1201
収納推進担当(整理蒲田) 電話:03-5744-1202
収納推進担当(整理区外) 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q5
納付の相談はできますか

A

納期限までに納付ができなくなったときや、納付の方法などについてのご相談があるときは、お早めにご連絡ください。納期限内に納付できない場合は、分割納付などの方法もあります。
納付相談は、区役所4階納税課窓口やお電話にて承ります(平日の午前8時30分から午後5時まで)。
また、夜間休日窓口も開設しています。夜間窓口は原則毎月第2、第4木曜日(6月のみ第3木曜日も開設)に、休日窓口は10月から3月までの第3日曜日(年6回)に開設しています。
夜間休日窓口の開設日時などの詳細は、 夜間・休日窓口について をご確認ください。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(整理大森) 電話:03-5744-1200
収納推進担当(整理調布) 電話:03-5744-1201
収納推進担当(整理蒲田) 電話:03-5744-1202
収納推進担当(整理区外) 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q6
口座振替(自動引落)の申込みに期限はありますか

A

各税金の納期限ごとに、申込期限があります。口座振替をご希望の場合は、それぞれの申込期限までにお手続きをお願いします。
申込期限や口座振替の詳細は、口座振替をご確認ください。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(収納) 電話:03-5744-1205
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q7
督促状が届きました

A

納期限が到来した税額を全額納付いただけていない場合は、督促状をお送りします。納期限内に必ず納付してください。
なお、納付の情報が区に到達するまでには2週間程度のお時間をいただく場合もあるため、納付と行き違いで督促状が届いてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
また、分割納付のご相談をいただいている方でも、納期限が到来した税額を全額納付していない場合は、督促状が送付されます。分割納付で納付いただいている場合は、督促状を利用せず、お手元の分割納付書で相談時の計画通りに指定期限内の納付をお願いします。

お問い合わせ
納付相談に関すること
納税課
収納推進担当(整理大森) 電話:03-5744-1200
収納推進担当(整理調布) 電話:03-5744-1201
収納推進担当(整理蒲田) 電話:03-5744-1202
収納推進担当(整理区外) 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q8
納付しようとしたら納付書が使えないと言われました

A

コンビニエンスストア等では、コンビニ等収納用バーコードが印刷されていない納付書はご利用いただけません。ご利用いただけるものは、1枚あたりの金額が30万円以下のものに限ります。
なお、納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるものでも、「地方税統一QRコード(eL-QR)」(注釈7)が印刷されていればスマートフォン決済アプリやクレジットカード、Pay-easy(ペイジー)などでの納付が可能です。
もし、コンビニ等収納用バーコードが印刷されている納付書をご希望の場合は、納税課にご連絡ください。
また、金融機関や郵便局では、納期限または指定期限を過ぎた納付書の利用をお断りされる場合があります。その場合は、その他の納付方法をご利用ください。
納税方法の詳細は、納付方法についてをご確認ください。
注釈7:「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ
納付相談に関すること
納税課
収納推進担当(整理大森) 電話:03-5744-1200
収納推進担当(整理調布) 電話:03-5744-1201
収納推進担当(整理蒲田) 電話:03-5744-1202
収納推進担当(整理区外) 電話:03-5744-1203
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q9
税金を納めすぎてしまいました

A

二重納付や税額の変更などにより、納めすぎ(過誤納)が生じた場合は、ご登録の住所等に還付等の通知書をお送りします。口座振替(自動引落)のお申込み手続きが完了している方(注釈8)や「支払金口座振替依頼書」によってすでに還付口座をご指定いただいている方には、過誤納が生じてから通常1か月程度(注釈9)で還付します。それ以外の方は、通知書の送付時に同封する「支払金口座振替依頼書」をご返送いただき、納税課に到着してから通常2~3週間(注釈9)に、届け出いただいた口座に振込みます。
なお、納期限後に納められていない税金がある場合は、そちらに充当(注釈10)させていただきます。
納期限が到来していない税金については、ご本人からの希望に基づいて充当することができます。
詳細は、納めすぎた税金の還付 をご覧ください。
注釈8:本人名義の口座である場合のみの取扱いです。
注釈9:時期によっては最大で2か月程度かかる場合があります。
注釈10:本ページの「充当」には、「委託納付」を含みます。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(収納) 電話:03-5744-1205
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

Q10
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額分の還付・充当について教えてください

A

上場株式等にかかる配当所得等、譲渡所得等から配当割、株式等譲渡所得割が特別徴収されている方は、その後、それらの所得について申告した場合、特別区民税・都民税の所得割額からその特別徴収された配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額を差し引きます。
特別区民税・都民税の所得割額から差し引きしきれなかった場合、特別区民税・都民税の均等割額及び森林環境税に充当し、充当しきれなかった額は還付します。
詳細は 納めすぎた税金の還付をご確認ください。

お問い合わせ
納税課
収納推進担当(収納) 電話:03-5744-1205
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ

納税課収納推進担当における各整理担当の管轄地域または徴収方法
お住まいの地域または徴収方法 担当 電話番号
大森本町、大森東、大森南、大森中、大森西、大森北、北馬込、東馬込、山王、中央、南馬込、西馬込、中馬込、池上、令和島、東海、城南島、京浜島、昭和島、平和の森公園、平和島、ふるさとの浜辺公園 整理大森 03-5744-1200
石川町、北千束、南千束、上池台、東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、田園調布、田園調布本町、北嶺町、東嶺町、西嶺町、田園調布南、仲池上、千鳥、南久が原、久が原、鵜の木 整理調布 03-5744-1201
東蒲田、北糀谷、東糀谷、西糀谷、南蒲田、羽田旭町、羽田、本羽田、南六郷、東六郷、萩中、西蒲田、蒲田、蒲田本町、新蒲田、仲六郷、西六郷、下丸子、矢口、東矢口、多摩川、羽田空港 整理蒲田 03-5744-1202
大田区外 整理区外 03-5744-1203
特別徴収 整理特別徴収 03-5744-1175