特別区民税・都民税・森林環境税について

ページ番号:757755092

更新日:2024年5月14日

Q1
今まで住民税・森林環境税は給与から引かれていました。退職すると住民税・森林環境税はどうなりますか

A

 給与所得者の住民税・森林環境税は6月から翌年5月まで12回に分けて、給与から差し引かれ、給与支払者を通して区へ納入されます。
 退職される場合、5月までの残りの住民税・森林環境税を納める方法は次の二つです。
 ・給与支払者が、残りの住民税・森林環境税を退職時にまとめて天引きし、一括して納入する方法
 ・残りの住民税・森林環境税を個人で納める方法(区役所から納税通知書が個人あてに送られます)
 どちらの方法によるかは会社の給与担当者にお尋ねください。
 個人の住民税・森林環境税は、前年(1月1日から12月31日の期間)の所得に対してかかります。会社などを退職され、その後収入がなくなったような場合でも、翌年住民税・森林環境税がかかる場合があります。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q2
配偶者に給与収入があった場合、私の税金はどうなりますか

A

 あなたの税金が増えるだけでなく、あなたの配偶者にも税金がかかる場合があります。
 詳しくはこちら「税の種類」のパート収入と税金の項目をご覧ください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q3
介護認定を受けています。障害者控除は受けられますか

A

 障害者控除の対象となるのは、介護認定を受けている方のうち、65歳以上で寝たきりの状況や認知症の程度が一定以上の方です。
 なお、障害者控除の適用を受けるためには、地域福祉課で発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。
 詳しくは、こちら「要介護認定者等の障害者控除(所得税・住民税)」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q4
納税通知書が届かないのですが、どうしてですか

A

 納税通知書がご自宅に届かない理由は、次の二つが考えられます。
 (1) 住民税・森林環境税がかからない、非課税の方
 (2) 税の申告がお済みでない方
 未申告の方は、必要書類を揃えて、税務署で「確定申告」又は区役所で「特別区民税・都民税申告」を済ませてください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q5
大田区に住んでいないのに納税通知書が届いたのは、なぜですか

A

 住民税・森林環境税は、その年の1月1日現在の住所のある市区町村で課税します。したがって、年の途中で他の市区町村に引っ越しされても、その年の住民税・森林環境税は1月1日現在にお住まいになっている市区町村にすべて納めていただくことになります。
 なお、出国期間が長期に渡る方は、あらかじめ家族の方などを納税管理人として、不在中の納税を依頼していただくか、あるいは口座振替によって納めていただくようになります。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q6
会社に入社したのに納税通知書が届いたのは、なぜですか

A

 納税通知書が届いたのであれば、その年の住民税・森林環境税は個人払い(普通徴収)となっております。給与天引き(特別徴収)をご希望の場合、お勤めの会社の給与担当の方に納付書をご持参のうえご相談ください。
 ただし、納期限を経過した分と、納税通知書に「○○年度相当」の表示がある分は給与天引きにすることはできません。ご自分でお近くの金融機関などでお納めください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q7
納税通知書が複数届いたのはなぜですか。

A

 納税通知書に「○○年度相当」の表示がありませんか? あるものは昨年度以前の住民税・森林環境税額の通知です。退職のため給与から住民税・森林環境税の天引きができなくなった場合や、昨年度以前の住民税・森林環境税額が変更になった方に対してお送りしています。
 「○○年度相当」の表示のないものが複数届いたときは、今年度の住民税・森林環境税額が変更したと考えられます。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q8
確定申告したところ、所得税はかかりませんでした。住民税・森林環境税の納付書が届いたのはなぜですか

A

 住民税には、所得税と違って均等割という制度があります。これは前年1年間の合計所得金額が区の条例で定める金額を超えている場合に、 所得の多寡に関わらず均等に負担する税です。(分離譲渡所得がある場合は特別控除前の金額、繰越控除がある場合は繰越控除を使う前の金額です。)均等割がかかる場合、併せて森林環境税もかかります。
 また、住民税と所得税では、所得控除額に違いがあるため、所得税がかからない方でも、住民税がかかる場合があります。その場合、併せて森林環境税もかかります。詳しくはこちら「税の種類」の「住民税と所得税の違い」をご覧ください。
(注意)合計所得金額とは前の年(1月1日から12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q9
確定申告をして所得税を払いました。住民税・森林環境税の納付書が来ないのはなぜですか

A

 住民税は、合計所得金額が一定基準額以下である場合はかかりません。
 詳しくはこちら「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税が課税されない方」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q10
「申告した金額」より「納税通知書の収入金額」が多いのは、なぜですか

A

 住民税額は、前年のすべての所得を合算して計算します。 したがって、確定申告などで給与収入のみ申告し、他のアルバイト収入、少額の年金収入などが、申告から漏れているケースが考えられます。
区役所では各給与支払者からの給与支払報告以外にも、日本年金機構等からの年金支払報告書、その他区役所独自の調査などに基づき、各所得を計算(合算)したうえで、税額計算をしております。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q11
住民税・森林環境税の計算のしくみが知りたい

A

 「均等割額」、「森林環境税額」及び「所得割額」の合計が納める税額です。「均等割額」は、特別区民税3,000円、都民税1,000円及び「森林環境税額」1,000円の合計5,000円です。「所得割額」は、所得から控除額を差し引いた課税標準額に、原則特別区民税6パーセントと都民税4パーセントの税率を掛けた金額です。
 詳しくは、こちら「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算のしくみ」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q12
所得控除にはどのような種類がありますか

A

 所得控除の主なものはこちら「所得控除について」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q13
1年間に支払った医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられないのですか

A

 医療費控除額は、次の算式で計算した金額になります(上限200万円)。

 医療費控除額 = その年に支払った医療費の総額 ― 保険金等で補てんされる金額 ― (10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)

 上記の算式に、「10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額」とあることから、総所得金額等の合計額が200万円未満の場合は、総所得金額等の合計額の5%の金額の方が10万円より少なくなるため、実際に負担した医療費(保険金等で補てんされる金額を差し引いた額)が10万円に満たなくても、医療費控除を受けられることがあります。
 なお、総所得金額等は、分離長期譲渡所得または分離短期譲渡所得がある場合には、特別控除前の金額で計算します。

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q14
前年中に亡くなった方の配当割・株式等譲渡所得割の取扱いはどうなりますか

A

 源泉徴収を選択した特定口座内で、法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を得た場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税と都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割を徴収し、納入することで課税関係が終了します。
 また、納税義務者が配当所得や株式等譲渡所得を申告することにより、医療費控除等の所得控除や住宅借入金特別控除等の税額控除の適用が受けられます。既に徴収されている都民税配当割額相当額・都民税株式等譲渡所得割額相当額については、算出された個人住民税から控除し、控除しきれなかった場合は残額の還付等を行います。
 ただし、上記申告は納税義務が発生する1月1日現在の居住者(納税義務者)が行うこととされており、納税義務が発生する1月1日時点で亡くなられている方については、当該申告をすることができないため、都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割の還付等を受けることはできません。

 配当割・株式等譲渡所得割の詳細については、次の東京都主税局の情報を参照ください。
 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/hi-kab.html

お問い合わせ
課税課大森地区 電話:03-5744-1194 FAX:03-5744-1515
課税課調布地区 電話:03-5744-1195 FAX:03-5744-1515
課税課蒲田地区 電話:03-5744-1196 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

よくある質問検索