特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算のしくみ

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更新日:2024年1月1日

 特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。

住民税のもとめ方

「合計所得金額」とは、各種所得金額の合計額を指します。
各注釈の説明については、下記リンクをご参照ください。

令和3年度以降の住民税計算例については、以下をご参照ください。

注釈1 必要経費について

給与収入から給与所得を算出する計算方法(令和3年度以降)
給与収入金額 給与所得金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 給与収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与収入金額(注釈)×60%+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで 給与収入金額(注釈)×70%-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで 給与収入金額(注釈)×80%-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

表中の(注釈)は4,000円単位で端数整理します。

例:3,913,149円÷4,000=978.287・・・(小数点以下切捨て)

  978×4,000=3,912,000

  3,912,000×80%-440,000=2,689,600(←給与所得)

以下、過去の年分の表についても同様です。

給与収入から給与所得を算出する計算方法(平成30年度から令和2年度まで)
給与の収入金額 給与所得金額
650,999円まで  0円
  651,000円から1,618,999円まで  収入金額-650,000円
 1,619,000円から1,619,999円まで  969,000円
 1,620,000円から1,621,999円まで  970,000円
 1,622,000円から1,623,999円まで  972,000円
 1,624,000円から1,627,999円まで  974,000円
 1,628,000円から1,799,999円まで  収入金額(注釈)×60%
 1,800,000円から3,599,999円まで  収入金額(注釈)×70%-180,000円
 3,600,000円から6,599,999円まで  収入金額(注釈)×80%-540,000円
 6,600,000円から9,999,999円まで  収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円から  収入金額-2,200,000円

公的年金等の収入金額から雑所得を算出する計算方法

下記の表から該当する収入に応じて、次の計算式にあてはめて計算してください。

公的年金等雑所得=(a)×(b)-(c)

公的年金等の収入金額から雑所得を算出する計算表(令和3年度以降)
受給者
の年齢
(a)
公的年金等の収入金額の
合計額
(b)
割合
(c)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に
係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳以上の方 330万円以下 100% 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
75% 27万5千円 17万5千円 7万5千円
410万円超
770万円以下
85% 68万5千円 58万5千円 48万5千円
770万円超
1,000万円以下
95% 145万5千円 135万5千円 125万5千円
1,000万円超 100% 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満の方 130万円以下 100% 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
75% 27万5千円 17万5千円 7万5千円
410万円超
770万円以下
85% 68万5千円 58万5千円 48万5千円
770万円超
1,000万円以下
95% 145万5千円 135万5千円 125万5千円
1,000万円超 100% 195万5千円 185万5千円 175万5千円

令和2年度以前の計算方法は,以下の表のとおりです。

公的年金等の収入金額から雑所得を算出する計算表(令和2年度以前)
年齢区分 公的年金等の収入金額 雑所得の額
65歳以上の方 330万円未満 収入金額-120万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×95%-1,555,000円
65歳未満の方 130万円未満 収入金額-70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×95%-1,555,000円

注釈2 所得控除について

 各種所得控除についてはこちらをご覧ください。

注釈3 調整控除について

 所得税と住民税では、人的控除(扶養控除や配偶者控除等)の額に差があります。税負担を調整するため、住民税の所得割額から調整控除として次の金額が減額されます。なお、令和3年度以降、調整控除の適用は合計所得2,500万円以下の場合に限定されます。

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合

  次の(1)と(2)のいずれか少ない方の額の5%(特別区民税3%、都民税2%)
  (1) 人的控除額の差の合計金額 (下表参照)
  (2) 合計課税所得金額

  • 合計課税所得金額が200万円超の場合

  {人的控除額の差の合計金額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(特別区民税3%、都民税2%)
  ただし、{}内の額が5万円未満の場合は5万円とします。

人的控除額の差一覧表(令和3年度以降)
人的控除の種類 控除額の差
 障害者控除 障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
 寡婦控除 寡婦 1万円
 ひとり親のうち、母(旧制度 特別寡婦) 5万円
 ひとり親のうち、父(旧制度 寡夫) 1万円
 勤労学生控除 1万円
 配偶者控除 70歳未満の配偶者 限度額 5万円
70歳以上の配偶者 限度額10万円
 扶養控除 一般扶養親族 5万円
特定扶養親族 18万円
老人扶養親族 10万円
同居老親等 13万円
 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満
(令和2年度以前は、38万円超40万円未満)
限度額 5万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満
(令和2年度以前は、40万円超45万円未満)
限度額 3万円
 基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の方 5万円

配偶者控除及び配偶者特別控除については、納税者の合計所得金額によって「控除額の差」が逓減します。

注釈4 税額控除について

 配当控除、住宅借入金等特別税額控除寄附金税額控除、外国税額控除があります。

注釈5 配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除について

 上場株式等配当所得等、上場株式等譲渡所得等から都民税所得割、都民税株式等譲渡所得割が5%特別徴収された方が、その所得について申告した場合、翌年度の特別区民税・都民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します。
(控除できなかった額については、年税額の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。)

注釈6 均等割額について

 平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災を踏まえて、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、均等割額をそれぞれ500円加算していました。

注釈7 森林環境税について

 令和6年度から住民税の均等割に併せて、1,000円を賦課徴収します。なお、次のとおり納めていただく税額は変わりません。
 令和5年度:住民税均等割(特別区民税分3,500円+都民税分1,500円)=5,000円
 令和6年度:住民税均等割(特別区民税分3,000円+都民税分1,000円)+森林環境税(1,000円)=5,000円

令和3年度以降の住民税計算例(父・母・子ども2人の4人家族の場合)

 父(会社員)・母(無収入)・子ども2人(14歳、17歳)

  • 給与収入 : 6,700,000円
  • 保険料等支払額 : 社会保険料支払額:462,650円、(旧)一般生命保険料支払額:130,000円、地震保険料支払額:15,800円

所得の計算

 6,700,000円×90%-1,100,000円=4,930,000円

所得控除の計算

配偶者控除:330,000円
扶養控除:330,000円(17歳の子供のみ扶養控除に該当)
社会保険料控除:462,650円
生命保険料控除:35,000円
地震保険料控除:7,900円
基礎控除:430,000円
所得控除合計:1,595,550円

課税所得金額の計算

4,930,000円-1,595,550=3,334,450円 →3,334,000円(1,000円未満の端数切捨て)

算出所得割額の計算

特別区民税:3,334,000円×6%=200,040円
都民税:3,334,000×4%=133,360円

調整控除の計算

合計課税所得金額が200万円超の場合に該当
{人的控除額の差-(課税所得金額-200万円)}が5万円未満のため、5万円として計算
特別区民税:50,000×3%=1,500円
都民税:50,000×2%=1,000円

差引所得割額の計算

特別区民税:200,040円-1,500円=198,540円
都民税:133,360円-1,000円=132,360円

年税額の計算

特別区民税:198,540円(所得割額)+3,000円(均等割額)=201,540円→201,500円(100円未満の端数切捨て)
都民税:132,360円(所得割額)+1,000円(均等割額)=133,360円→133,300円(100円未満の端数切捨て)
森林環境税:1,000円
合計年税額:335,800円

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