住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
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更新日:2021年6月28日
所得税において住宅ローン控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方は、住民税の所得割額から控除することができます。
対象者
平成21年1月から令和7年12月までの間に入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方
控除される金額
各年度ごとに、ア、イのいずれか少ない金額を住民税の所得割額から控除します。
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
イ 下表の控除限度額欄で求めた額
| 居住開始日 | 控除期間 | 控除限度額 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 平成26年4月~ 令和3年12月 |
最長 10年間 |
{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}の7% (限度額136,500円)(注釈1) (注意) この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合等の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)(注釈2)となります。 |
| (2) | 令和元年10月~ 令和2年12月 (新型コロナ 特例による延長あり) |
最長 13年間 |
{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}の7% (限度額136,500円)(注釈1) (注意) この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。 また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。 新築の場合、令和2年9月末まで 建売・中古・増改築等の場合、令和2年11月末まで |
| (3) | 令和3年1月~ 令和4年12月 |
最長 13年間 |
{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}の7% (限度額136,500円)(注釈1) (注意) この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしている必要があります。 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで |
| (4) | 令和4年1月~ 令和5年12月 |
最長 13年間 |
{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)} の5% (上限97,500円)(注釈2) (注意) 控除期間が下記のとおり異なります。 新築・買取再販住宅は最長13年間 既存住宅は最長10年間 |
| (5) | 令和6年1月~ 令和7年12月 |
最長 13年間 |
{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)} の5% (上限97,500円)(注釈2) (注意) 控除期間が下記のとおり異なります。 新築・買取再販の認定住宅等は最長13年間 新築・買取再販のその他(認定住宅等以外)の住宅及び既存住宅は最長10年間 ※認定住宅等は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことです。 |
(注釈1)・(所得税の基礎控除額-48万円)が0円未満の場合は0円として計算します。
・令和7年度以前の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)です。
(注釈2)・(所得税の基礎控除額-48万円)が0円未満の場合は0円として計算します。
・令和7年度以前の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)です。。
(2)の1住開始日は、(3)又は(4)と一部期間が重複しますが、(3)又は(4)の要件を満たせば、最長13年間の控除期間が適用されます。
(4)に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、床面積40平方メートル以上の住宅にも控除が適用されます。
(5)(6)に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、令和5年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上の新築住宅にも控除が適用されます。
住宅ローン控除については令和5年度の(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直しにも掲載しています。(大田区ホームページ内)
控除を受けるための手続き
住宅ローン控除をはじめて受ける方
税務署で確定申告(注釈3)をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、区へ申告をする必要はありません。
住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方
税務署で確定申告(注釈3)をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、区へ申告をする必要はありません。
(注釈3)
平成30年度分以前の申告について控除の適用を受けるには、該当年度の納税通知書が送達されるときまでに確定申告書を提出する必要がありました。税法改正により、平成31年度(令和元年度)分以後は、この取扱いは不要になりました。
お問い合わせ
・区税に関することは
大森地区 電話:03-5744-1194
調布地区 電話:03-5744-1195
蒲田地区 電話:03-5744-1196
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