森林環境税・森林環境譲与税について

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更新日:2023年12月22日

森林環境税と森林環境譲与税の概要

 森林環境税(国税)は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するために国税として創設され、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、1,000円を課税し、納めていただきます。
 国税として納めていただいた森林環境税は、森林環境譲与税として、地方自治体に按分されて譲与されます。
 なお、森林環境譲与税の使途については、 こちらをご覧ください。

森林環境税のチラシ森林環境税のチラシ(総務省作成)

森林環境税が課税される方と森林環境税額について

 その年の1月1日に大田区に住所があり、前年に一定額以上の所得があった方に年額1,000円を納めていただきます。

令和6年度以降の住民税均等割と森林環境税について

 住民税の均等割は東日本大震災からの復興を目的とした臨時措置があり、平成26年度から令和5年度までは都民税分と区民税分合わせて、1,000円上乗せされていました。
 令和6年度からはこの上乗せ措置が終了となり、新たに森林環境税が導入されるため、以下のとおり納めていただく税額は変わりません。

令和6年度以降の特別区民税・都民税均等割及び森林環境税
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 国税 1,000円
個人住民税
均等割
都民税 1,500円 1,000円
区民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税が課税されない方について

 住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません。
 ・その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
 ・その年の1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 ・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
  単身世帯の方:35万円+10万円
  同一生計配偶者又は扶養親族がいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

 また、住民税の均等割と異なり、その年の1月1日に大田区に住所はないが、大田区に事務所・事業所がある方は課税されません。

申告について

 住民税均等割と同様に課税を行うため、別途森林環境税の申告を行う必要はありません。

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 大田区における森林環境譲与税の使途については、こちらからご確認いただけます。

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