大田区の新しい特別養護老人ホーム優先入所制度

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更新日:2017年10月18日

大田区新しい特別養護老人ホーム優先入所制度(案)に対する大田区区民意見公募手続(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

意見提出期間

平成22年8月16日から平成22年9月6日まで

意見の提出件数等

提出者数 5人
提出意見数 6件
内訳
文書(手紙・はがき) 5件
FAX 0件
メール 1件
その他 0件

提出された意見の要旨と区の考え方

提出された意見の要旨と区の考え方
番号 意見の要旨 区の考え方
1 自宅で介護できない高齢者を特別養護老人ホームに入所させてほしい。

介護者が高齢化し、介護者自身の余生にも制約がある。老人保健施設に入所中だが経済的にひっ迫してきており、有料老人ホームに入所させる余裕はない。
多くの方に入所をお待ちいただいている中、より必要性の高い方から優先して入所していただけるよう改善いたしました。「主な介護者の状況」については、項目数を増やし、より正確な状況が反映されるようにいたしました。
2 入所の優先順位の決定は、現状の訴えを反映させてほしい。

義母は退院後、自宅アパートの階段の昇降が困難となった。しかし頭はしっかりしてデイサービスを楽しみにしており、自宅で寝たきりにすることはできない。
介護者宅での同居は困難である。高齢者の暮らす場がなく本当に困っている。
優先入所制度は、要介護度など入所希望者に対する介護の必要の程度、及び介護者が就労中、高齢または障害者かどうかなど介護者の状況等を評価した上で必要性の高い方から優先して入所していただくことを目的としています。
第一次評価において、入所希望者の状況として「要介護度」「認知症などによる症状」「身体状況」、介護者を含む入所希望者周辺の状況として「主な介護者の状況」「住宅の状況」「在宅サービス」利用の有無を評価指標としています。
また第二次評価においては「介護支援専門員等意見書」により、項目の選択による評価が難しい、入所に対する緊急度など特別な状況を評価し、優先順位を決定いたします。
3 新しい制度について、有料でもよいので冊子で配付してほしい。配付場所は区役所でも特別出張所でも良いので、その旨区報に掲載してほしい。

特別養護老人ホームに高い関心を持っているが、一見しただけでは把握できない。
新しい制度については、区のホームページからダウンロードすることができます。インターネットをご利用になれない場合は、高齢計画課までご連絡ください。
4 入所希望者が年金以外の収入がない場合、「主な介護者の状況」の評価が高まる措置が必要。

現在、有料老人ホームに入所しているが、親族の経済的負担は計り知れない。収支バランスを考えるといつまで続けられるか不安である。
特別養護老人ホームは、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方を入所の対象としています。その前提の下、優先入所制度は、要介護度など入所希望者に対する介護の必要の程度、及び介護者が就労中、高齢または障害者かどうかなど介護者の状況等を評価した上で必要性の高い方から優先して入所していただくことを目的としています。
なお、入所後は、所得により居住費と食費の自己負担額の軽減を受けられる場合があります。
5 「主な介護者の状況」について、他に介護者がおらず、かつ介護者の就労によってのみ生計を維持している場合は、「介護者がいない」と同等の25点とすべき。 特別養護老人ホームは、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方を入所の対象としています。その前提の下、優先入所制度は、要介護度など入所希望者に対する介護の必要の程度、及び介護者が就労中、高齢または障害者かどうかなど介護者の状況等を評価した上で必要性の高い方から優先して入所していただくことを目的としています。
6 「主な介護者は週40時間以上の就業をしている」は、主な介護者のほかに就業者がいる場合(専業主婦のパート等)、評価を下げるべき。

割安な介護施設に入所できないため、介護者が就労をあきらめて介護専従となり、親の年金で生計をたてざるを得ない人が増えている。介護者が保険料を支払えないと制度が存続できなくなる。
「主な介護者の状況」において、「ケ.主な介護者は週40時間以上の就業をしている」等に該当し、かつ「主な介護者の他に介護を手伝ってくれる者がいない」場合に評価を上げ、3点加算いたします。
なお、入所後は、所得により居住費と食費の自己負担額の軽減を受けられる場合があります。

決定された計画等

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お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1258
FAX :03-5744-1551