被災者生活再建について

ページ番号:925398830

更新日:2020年11月11日

被災者生活再建支援法の適用による支援金について

令和元年台風第19号による被災に伴い、国は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の大田区への適用を11月21日付けで決定いたしました。
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。

詳しくは、内閣府の防災情報のページ

被災者生活再建支援法の概要」を参照してください。

大田区被災者生活再建支援事業の実施について

被災者生活再建支援法では支援対象とはならない「半壊」の世帯につきましても、早期に生活再建できるよう区、東京都が連携して支援を行います。
詳しくは、「大田区被災者生活再建支援事業のしおり」をご覧ください。
 
 
大田区被災者生活再建支援事業及び被災者生活再建支援法に基づく支援金(基礎支援金)は令和2年11月11日17時 申請受付分(必着)を以て申請の受付を終了しました。


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1359
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ