認定農業者制度

ページ番号:421577941

更新日:2026年6月8日

大田区農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

 区では、農業経営基盤強化促進法に基づく「大田区農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を定めました。今後認定農業者・認定新規就農者制度を創設し、支援を行ってまいります。

認定農業者制度とは

 農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めるように作成した計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
 

認定されたら

「農業経営改善計画」(以下「計画」という)で立てた目標の達成に向けて取り組むことで、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指していただきます。なお、目標達成に向けた取組については、各種施策により、区や農業関係機関が積極的に支援していきます。計画の認定期間は5年間です。更新を希望される場合は改めて計画を作成いただく必要があります。

認定にあたっては、「大田区農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める経営モデルを参考としています。
名称 5年後の目標農業所得 備考
認定農業者 300万円以上 農業経営基盤強化促進法に基づき認定

認定申請手続き

 年に1回、大田区認定農業者審査会を開催し、計画の内容を審査のうえ認定の可否を決定します。認定を希望される方は、申請書類を作成し事前に区へ提出していただく必要があります。
 申請書類については、区や農業関係機関が作成を支援いたしますので、提出前に産業経済課までご連絡ください。

申請書類

(1) 農業経営改善計画認定申請書
(2) 個人情報取扱同意書

提出先

 産業経済課(大田区南蒲田1-20-20大田区産業プラザPiO)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

産業経済課

大田区南蒲田1-20-20大田区産業プラザPiO
電話:03-5744-1373
FAX :03-6424-8233