
商店街装飾灯整備事業
更新日:2021年2月15日
商業関係団体届出書を提出した商店街のみ対象となります。
商店街装飾灯維持管理費補助
内容
商店会等が設置した装飾灯、アーチ、アーケードに係る電灯料及び小規模修繕(電球の取替、灯具等の取替等)に要した費用の一部を補助。
補助限度額
電灯料金(令和2年6月分から令和3年5月分まで)
(1)基準本数×基準単価
(2)年間支払電灯料の5割(補助金額の上限100万円)
(注釈1)(1)と(2)を比較し、高い方(かつ年間支払電灯料額以内)を限度とする。
小規模修繕費(令和2年6月分から令和3年5月分まで)
基準本数×基準単価を限度とする。
提出書類
- 商店街装飾灯維持管理費補助金交付申請書
- 令和2年6月分から令和3年5月分の電灯料の領収書の写し、又は金融機関通帳の写し(同期間の電灯料が引き落とされているページ)
- 一括前払いサービスを利用の場合は「充当の結果のお知らせ」など、月ごとの計算結果が解る書類
- 令和2年6月分から令和3年5月分までに要した小規模修繕費の領収書の写し
提出期限
令和3年6月18日(金曜日)まで 大田区商店街連合会へ
商店街装飾灯設置等助成
内容
商店街の振興や地域の防犯を目的に装飾灯の整備(新設、増設、建替え、移設、撤去又は都の制度を利用してLED化)する場合、経費の一部を補助。
補助額
新設、増設又は建替え
設置基数の2分の1に1基あたりの設置経費の2分の1の額(限度額134,000円)を乗じた額
移設
移設経費の4分の1の額
撤去
撤去基数に1基あたりの撤去経費の額(限度額56,000円)を乗じた額5分の4の額
LED化
東京都政策課題対応型商店街事業においてLED化をした際10分の1の上乗せをいたします。
(注釈1)本事業は令和元年度末で終了となりました。
・装飾灯の新設によりLED化する場合(1基当たり限度額54万円)
・アームや灯具の交換によりLED化する場合(1基当たり限度額27万円)
様式
制度詳細についてはこちらをご参照ください。
「おおたの商い支援事業のご案内」ページ 「01 支援事業の案内」


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
