えせ同和行為について

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更新日:2022年5月9日

えせ同和行為とは

 「部落差別(同和問題)はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、部落差別(同和問題)に対する理解が足りないなどという理由で高額の書籍を売りつけるなど、部落差別(同和問題)を口実にして、会社・個人や官公庁などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。
 えせ同和行為は、部落差別(同和問題)の解決に真摯しんしに取り組んでいる団体や関係者に対するイメージを損ねるとともに、部落差別(同和問題)関する誤った意識を植え付けることになります。
 その結果、同和問題の解決を大きく遅らせることにもつながります。

えせ同和行為の具体例

  • 人権や部落差別(同和問題)に関する機関紙、図書等物品購入の強要
  • 寄付金、助成金、融資の強要
  • 講演会、研修会への参加強要

 また、書籍購入の強要に限らず、CD-ROMなどが一方的に送付されてくるケースや、電話で部落差別(同和問題)についてアンケートを求めてくるケースなど、さまざまな手法が確認されていますので十分注意してください。
 えせ同和行為が疑われる場合は、相談機関にご連絡ください。

えせ同和行為への対応(基本的な姿勢)

基本的な態度

  • えせ同和行為に対する基本的姿勢は、違法・不当な要求は断固として拒否することです。
  • 部落差別(同和問題)への取組等を口実に不当な要求を受けた時は、「今後どうするべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょう。
  • 窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。
  • 具体的な要求を受けたときは、警察(全国暴力追放運動推進センター)(外部サイトへリンク)、弁護士会(外部サイトへリンク)、法務局(外部サイトへリンク)へ相談しましょう。

具体的対応の要点

  • 面談は当方の管理が及ぶ場所(例えば自社応接室等)で行いましょう。
  • 対応者は必ず2名以上とし、幹部職員が直接対応することは、差し控えましょう。
  • 話の内容を録音または記録を詳細に取りましょう。
  • 応対は、おそれず、あわてず、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

(注釈1)詳しくは、えせ同和行為対応の手引き(法務省人権擁護局作成)(外部サイトへリンク)、東京都人権施策推進課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

えせ同和行為相談機関一覧

  • 初期の対応が非常に重要です。
  • 不明な点や不安がある場合は、直ちに相談機関に連絡して助言を受けましょう。
相談機関一覧
相談機関電話番号
東京都総務局人権部03-5388-2595
東京都人権プラザ03-6722-0124 又は 03-6722-0125
東京法務局人権擁護部(みんなの人権110番)0570-003-110
警視庁(総合相談センター)03-3501-0110
(公財)暴力団追放運動推進都民センター0120-893-240
暴力ホットライン(警視庁組織犯罪対策第三課)03-3580-2222
大田区人権・男女平等推進課03-5744-1148
大田区立消費者生活センター 相談専用電話03-3736-0123
東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター03-3581-3300
第一東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター03-3595-8575
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター03-3581-2250
大森警察署03-3762-0110
田園調布警察署03-3722-0110
蒲田警察署03-3731-0110
池上警察署03-3755-0110
東京空港警察署03-5757-0110

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