令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金
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更新日:2026年4月9日
令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金について
ご自宅に防犯機器等を購入・設置した世帯主の方等に対し、費用の一部を補助します。
「大田区住まいの防犯対策緊急補助金」ご案内チラシ(PDF:1,572KB)

(注)個別の申請に関する審査の進捗状況や、個別商品の対象可否についてはお答えすることができません。
目次
申請日時点で大田区内に住民登録があり、その住所に居住する世帯主又はそれに準ずる方
(注)申請は1世帯1回限りとなります。
令和7年度に、世帯の構成員が本補助金(都内の他自治体による同種の補助金を含む。)の交付を受けた場合は補助の対象外です。
(注)世帯主に準ずる方とは、世帯主と同一の世帯に属する方であり、世帯主ご本人が申請を行うことができない理由の申出を行い、その理由が適当であると認められる方を指します。
世帯主が入院や長期出張のため不在にしている等の理由により、世帯主本人による申請が困難である旨を記載した申出書の提出が必要です。
防犯機器等の購入・設置費用の総額の3/4(1,000円未満切り捨て)
補助上限30,000円
(注)複数品目を申請する場合でも補助上限額は変わりません。
令和8年4月1日以降に購入・設置が完了した以下の12品目の防犯機器等
(注)複数品目の申請が可能です。
(注)共同住宅における共用部分(マンションエントランスや自転車置き場等)に設置する機器等は補助対象外です(詳細はFAQ No.2-7,2-8参照)。
(注)住宅に併設された店舗や事務所部分へ設置する機器等は補助対象外です。
(注)所有物(車や自転車など)に対する防犯目的の設置は補助対象外です。
(注)個人で防犯機器等を設置した場合の部材・材料費(両面テープや延長コード等)は補助対象外です(詳細はFAQ No.3-7,3-15参照)。
(注)工事費のうち、撤去に関する費用は補助対象外です。
家庭用防犯カメラ
侵入盗被害を未然に防ぐことを目的として設置するもので、屋外を写し、外部から存在が確認できるカメラ。
ただし、器具又は両面テープ等で固定され、安易に移動できないもの
(注)個人で防犯機器等を設置した場合の部材・材料費(両面テープ等)は補助の対象とならないためご注意ください。
<対象となる範囲>
・機器本体及び機器の作動に必要な最低限の範囲で購入する電池や記録用メディア
<補助対象外事例>
・記録用メディアがあらかじめ付属している機器の録画時間を延ばすために追加で購入する大容量記録用メディア(詳細はFAQ No.3-12参照)
・追加で購入する撮影内容を確認するためのモニター等
・稼働時間を伸ばすためのバッテリー等
・稼働時間を延ばすための後付けのソーラーパネル
・屋内を映すカメラ
カメラ付きインターホン
訪問者の姿を映像で確認できる機能が付いたインターホン
面格子
窓の外側又は内側に取り付ける格子
防犯フィルム
防犯を目的として窓ガラスに取り付けるフィルム
<補助対象外事例>
・ガラス飛沫防止フィルムや遮熱フィルム、防災フィルム等の防犯を目的としない商品
防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換
不正開錠が困難な錠への交換、又は、主錠の他に、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠
(注)スマートロックは利便性向上の機器に該当すると判断し補助対象外です(詳細はFAQ No.3-17参照)。
サムターンカバー
ドア内部のサムターン(錠)部分を覆って、サムターン回しを防ぐ製品
ドアガードプレート
ドアの隙間を隠し、バール等によるこじ開けを防ぐ製品
ガラス破壊センサー
ガラスの破壊を感知して自動で警告音が鳴る装置
防犯砂利
踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利(防犯用として販売されているもの)
センサーアラーム
主に人の侵入を感知して自動で警告音が鳴る装置
(注)発光・警告音等により侵入者を威嚇し、機器自体に侵入防止効果があるものが補助対象となり、侵入をお知らせする目的の機器は補助対象外です(FAQ No.3-19参照)。
センサーライト
主に人の熱や動き、音を検知し、自動的に一定の時間ライトで照らす照明器具で、器具又は両面テープ等で固定され、安易に移動できないもの
(注)個人で防犯機器等を設置した場合の部材・材料費(両面テープ等)は補助の対象とならないためご注意ください。
<補助対象外事例>
・光検知(暗くなると自動的に点灯)のセンサーライト
防犯ガラス
合わせガラス又は合わせ複層ガラスであって、強度が高く破壊されにくいガラス
>合わせガラス:2枚のガラスの間に樹脂などの中間膜を挟み、1枚に圧着させたガラス
>合わせ複層ガラス:合わせガラスを使用した複数枚の板ガラスの間に中間層を設けたガラス
(注)単なる複層ガラス(二重窓)は、防犯性能が高いとは言えないことから補助の対象外です。
令和8年4月1日から令和8年12月28日まで(郵送の場合は令和8年12月28日までの消印有効)
申請は、ウェブ申請または郵送となります。
▼ ウェブ申請
以下のリンクからアクセスしてください。
令和8年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金申請フォーム
(注)令和8年12月29日以降はアクセスできなくなります。
▼ 郵送
必要書類一式を以下の宛先へ郵送してください。
〒330-9799 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
大田区住まいの防犯対策補助センター 宛
(注)郵送先は大田区役所ではありません。
(注)提出いただいた書類は、原則返却できませんのでご注意ください。
申請書類は防災危機管理課(本庁舎5階12番窓口)及び各特別出張所でも配布します。
記載例はこちら → 【記載例】申請書兼請求書(PDF:542KB)
(注)記載内容に不備(誤字・脱字等)があると再提出が必要です。ただし、捨印を押していただくと軽易な不備に限り修正が可能です(申請者氏名、請求額、口座番号、及び口座名義欄を除く)。
領収書等の写し
申請者本人の氏名、防犯機器等の製品名(型番)、設置工事等の内容、その購入日又は施工日、支払金額、領収年月日等が記載されたもの
(注)領収書の不備が多くなっています。ご申請の前に注意事項を必ずご確認ください。
防犯機器等の内容が確認できるカタログ、パンフレット等の写し
防犯機器等の設置状況が分かる写真
補助金の振込先の口座情報が確認できる書類の写し
申請者ご本人名義の通帳・キャッシュカード等の、金融機関名、店番、預金種別、口座番号、口座名義人カナが分かるもの
(注)世帯主に準ずる方が郵送により申請を行う場合のみ提出が必要です。
申請者の身分証明書の写し
有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、保険証等
(注)ウェブ申請を行う場合のみ提出が必要です。
大田区住まいの防犯対策緊急補助金に係るFAQ(R8.4.9時点)(PDF:584KB)
補助金の振込先は「東京都・特別区指定金融機関一覧」に指定されている金融機関の預金口座(普通預金、当座預金に限る)に限ります。
東京都・特別区指定金融機関一覧(R8.1時点)(PDF:163KB)
申請の前に、以下の注意事項をご確認ください。
・申請者氏名、領収書に記載の宛名、補助金振込先の口座名義人の3点が一致しているか。
・領収書に購入者の氏名が記載されているか。
なお、領収書に記載の宛名や請求先、配送先情報は申請者と同一である必要があります。
・領収書に購入した機器等の商品名の記載があるか。
「工事設置費一式」だけでなく、「商品名+取付(交換)工事費一式」のように記載された領収書を提出してください。
・領収書等の申請者本人が支払った事実が確認できる資料を用意したか(請求書や納品書では不可です。)。
例外的な取り扱いとして、Amazonで購入した機器等を申請される場合は、以下の(1)+(2)の2点の書類を提出してください(詳細はFAQ No.5-7参照)。
(1)「領収書」「注文概要」「注文の詳細」のいずれか1点
+
(2)「適格請求書」「支払明細書」のいずれか1点
・補助対象外の品目が含まれていないか。
例1:個人で防犯機器等を設置した場合の部材・材料費(両面テープや延長コード、配線費用等)が含まれている
→ 設置費用が補助対象となるのは専門業者が設置した場合のみで、申請者ご本人が設置した場合の部材・材料費は補助対象外です。
例2:専門業者が設置した場合の設置費用の中に撤去費用が含まれている。
→ 撤去費用は補助対象外です。
内訳書等により設置費用と撤去費用が明確に区別できる場合は、設置費用のみ補助対象としますので、内訳が分かる資料を提出してください。
例3:防犯性能の高い錠としてスマートロックを申請している。
→ スマートロックは利便性向上の機器に該当し、補助対象外です。
ただし、いくつか要件を満たしている場合はサムターンカバーとして補助対象となります。
詳細はFAQのNo.3-17をご確認ください。
例4:機器本体の作動に必須ではない、機能を向上させるための関連機器等(ソーラーパネル、記録メディア等)を追加で購入している。
→ 稼働時間を延ばすための後付けのソーラーパネルや、記録用メディアがあらかじめ付属している機器の録画時間を延ばすためのハードディスク等の大容量記録用メディアなど、追加で購入した分は補助対象外です。
申請の流れは以下のとおりです。
なお、個別の申請に関する審査の進捗状況についてはお答えすることができません。

大田区住まいの防犯対策補助センター
050-8894-7027
受付時間:月~金曜日 9時~18時(祝日を除く)
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お問い合わせ
生活安全担当
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519




