令和7年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金
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更新日:2025年6月30日
ご自宅に防犯機器等を購入・設置した世帯主の方等に対し、費用の一部を補助します。
申請書は防災危機管理課(本庁舎5階12番窓口)及び各特別出張所でも配布します。
申請日時点で大田区内に住民登録があり、その住所に居住する世帯主又はそれに準ずる方
(注)申請は1世帯1回限りとなります。
(注)世帯主に準ずる方とは、世帯主と同一の世帯に属する方であり、世帯主ご本人が申請を行うことができない理由の申出を行い、その理由が適当であると認められる方を指します。
令和7年4月1日以降に購入及び設置が完了した以下の12品目の防犯機器等
(1)家庭用防犯カメラ
犯罪を未然に防ぐことを目的として設置するカメラ
(2)カメラ付きインターホン
訪問者の姿を映像で確認できる機能が付いたインターホン
(3)面格子
窓の外側又は内側に取り付ける格子
(4)防犯フィルム
防犯を目的として窓ガラスに取り付けるフィルム
(5)防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換
不正開錠が困難な錠や、主錠の他に、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠
(6)サムターンカバー
ドア内部のサムターン(錠)部分を覆って、サムターン回しを防ぐ製品
(7)ドアガードプレート
ドアの隙間を隠し、バール等によるこじ開けを防ぐ製品
(8)ガラス破壊センサー
ガラスの破壊を感知するセンサー
(9)防犯砂利
踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利
(10)センサーアラーム
主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置
(11)センサーライト
主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定の時間ライトで照らす照明器具
(12)防犯ガラス
合わせガラス又は合わせ複層ガラス
(注)複数品目の申請が可能です。
防犯機器等の購入・設置費用の総額の3/4(1,000円未満切り捨て)
補助上限30,000円
(注)複数品目を申請する場合でも補助上限額は変わりません。
令和7年7月1日から令和8年2月28日まで(郵送の場合は令和8年2月28日までの消印有効)
(注)申請額が予算の上限に達した場合は、申請期間内でも受付を終了する場合があります。
申請は、ウェブ申請または郵送となります。
▼ ウェブ申請
以下のリンクからアクセスしてください。
令和7年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金申請フォーム
▼ 郵送
必要書類一式を以下の宛先へ郵送してください。
〒330-9799 さいたま新都心郵便局 私書箱150号
大田区住まいの防犯対策補助センター 宛
(注)郵送先は大田区役所ではありません。
(注)提出いただいた書類は返却できませんのでご注意ください。
1 大田区住まいの防犯対策緊急補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)(エクセル:19KB) / PDF形式(PDF:110KB)
2 誓約書(第2号様式)(PDF:96KB)
3 領収書等の写し
申請者本人の氏名、防犯機器等の製品名(型番)、設置工事等の内容、その購入日又は施工日、
支払金額、領収年月日等が記載されたもの
4 防犯機器等の内容が確認できるカタログ、パンフレット等の写し
(注)領収書等から防犯機器等の内容が読み取れる場合は提出不要です。
5 防犯機器等の設置状況が分かる写真
6 補助金の振込先の口座情報が確認できる書類の写し
申請者ご本人名義の通帳・キャッシュカード等
7 申出書(第3号様式)(PDF:56KB)
(注)世帯主に準ずる方が申請を行う場合のみ提出が必要です。
8 申請者の身分証明書の写し
マイナンバーカード、運転免許証、保険証等
(注)ウェブ申請を行う場合のみ提出が必要です。
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お問い合わせ
生活安全担当
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519