立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)

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更新日:2023年4月26日

 区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合、転居先となる区内民間賃貸住宅の賃貸借契約に要する礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します。事前申請が必要です。
《注意》家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。

【要件】
・現住居の取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
・現住居の築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等。
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。
・高齢者世帯のうち、主たる生計維持者の死亡により、世帯の所得が著しく減少した場合、現住居より低額な家賃の民間賃貸住宅へ1年以内に転居する単身高齢者

【助成限度額】
助成金の対象及び金額 限度額
礼金・仲介手数料・権利金 100,000円
【対象者】
対象世帯 世帯要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
【所得限度額(前年所得)】
税法上の扶養親族数 世帯全員の所得金額の合計
0人 0円から2,568,000円
1人 0円から2,948,000円
2人 0円から3,328,000円
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算

申請

支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請してください。
事前申請が必要です。

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