障害福祉サービス(利用者負担の軽減)

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更新日:2020年7月15日

利用者負担の軽減は、以下のとおりです。

高額障害福祉サービス等給付費

・同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、または同一人が介護保険サービスを利用している場合、利用者負担額が基準額まで軽減されます。基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス費が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)なお、軽減された額と基準額は異なりますのでご注意ください。
・65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担額が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)

食費実費負担の軽減

 通所施設等利用者の場合、食費実費負担について、食材料のみの負担となるように軽減されます。ただし、一般世帯のうち所得割16万円(障がい児の場合は28万円)以上の方は、対象となりません。

補足給付

・20歳以上の入所施設利用者(生活保護、低所得の方)
一定収入額が手元に残るように、食費や光熱水費の負担が軽減されます。
・20歳未満の入所施設利用者(すべての区分の方が対象です)
地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように、食費や光熱水費の負担が軽減されます。
・グループホーム利用者(生活保護・低所得の方)
家賃の実費負担が月1万円(家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)軽減されます。

生活保護への移行防止策

 さまざまな負担軽減をしても、生活保護の対象になる場合は、生活保護とならない額まで、月額負担上限額が引き下げられます。(定率負担分、食費・光熱水費分ともに対象です。)

施設通所サービス利用者負担額軽減

(大田区独自の制度)
 在宅で通所施設等利用者の場合、食費・光熱水費の実費負担分を除いた利用者負担額に対して、5,000円を限度に負担が軽減されます。

平成31年4月1日より「大田区施設通所サービス利用者負担額軽減事業実施要綱」を改正します。
改正事項
(1)補助金の対象となる事業所
大田区内で当該要綱における施設通所サービスを提供している事業所に限る。
(2)請求期限の設定
当該事業の支給決定の有効期間内に受けた施設通所サービスにつき、当該有効期間の末日から起算して1年を経過する日までを申請及び請求の期限とする。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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