障害福祉サービス(サービスの内容)

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更新日:2020年7月15日

障害福祉サービスは介護の支援を行う介護給付と訓練を支援する訓練等給付になります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 居宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

重度訪問介護

 肢体に重度の障がいがあり常に介護が必要な人や、知的障がいや精神障がいにより行動に著しい困難があり、常に介護が必要な人に、居宅での入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動中の介護などを行います。

同行援護

 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出時における援助や外出する際の援助を行います。

行動援護

 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な援護や外出時における移動中の介護を行います。

重度障害者等包括支援

 常に介護が必要な人のなかでも介護の必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

療養介護

 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、主として昼間において医療機関などで機能訓練や療養上の管理、看護及び介護を行います。

短期入所(ショートステイ)

 自宅において介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。

施設入所支援

 主として夜間において、施設に入所している人に、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間にわたり、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練などを行います。

就労移行支援

 就労を希望する人に、一定の期間にわたり、生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援(A型(雇用型)、B型)

 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

共同生活援助(グループホーム)

 主として夜間に共同生活の場において、入浴、排せつ、食事などの介護、相談や日常生活の援助を行います。


就労定着支援

 就労移行支援や就労継続支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で就労に伴う生活課題が生じている方に、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

自立生活援助

 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する方に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、理解力・生活力を補う観点から支援を行います。

関連リンク

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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