個別避難計画(本人・地域記入)の作成について

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更新日:2023年12月19日

個別避難計画とは

災害発生時に避難行動要支援者(注釈1)の方が避難できるよう、「避難先」、「避難経路」、「避難の支援をしてくれる方(親戚・知人等)」を記入する計画です。

(注釈1)避難行動要支援者…以下の方が対象です。(ただし、福祉施設入所者等、必要な支援が得られる状況下にある方は対象外です。)

〇要介護3~5の65歳以上の方
〇視覚障がい1、2級の方
〇聴覚障がい2、3級の方
〇移動機能障がい1~4級の方
〇下肢障がい又は体幹機能障がい1~3級の方
〇愛の手帳1~4度の方
〇65歳以上のひとり暮らしで避難行動に支援が必要な方 
〇その他避難行動に支援が必要な者(精神障がい、難病患者等を含む)

作成方法

大田区では、(1)本人・地域記入の計画づくり、(2)区が優先的に支援する計画づくりのいずれかの方法で作成を進めます。

(1)本人・地域記入の計画づくり
ご本人やご家族の方が計画書を作成します。
ご本人やご家族の方から依頼があった場合、地域の方等が計画書の作成を支援します。

(2)区が優先的に支援する計画づくり
令和4年度は、以下の全てに当てはまる方について、区職員又は福祉専門職(ケアマネジャー)が計画作成を進めます。対象者の方には、区から個別にご連絡いたします。
・家屋倒壊等氾濫想定区域等、風水害時の特に危険な地域にお住まいの方
・要介護5や医療的ケアが必要な方等、介護度や障がいの度合いが重い方
・一人暮らし等、支援者がいない方
   

本人・地域記入の計画づくり

≪作成方法≫
(1)ホームページから個別避難計画書の様式をダウンロードします。
(2)「大田区災害時個別避難計画作成の手引き」を参考に個別避難計画書を作成します。
(3)避難の支援をしてくれる方に個別避難計画書を渡します。
 (注釈1)区への提出は不要です。


≪避難先について≫
・学校避難所や水害時緊急避難場所は収容人数が限られておりますので、在宅避難、親戚・知人宅への避難、ホテル宿泊等の検討もお願いします。
・上記の避難先への避難が難しい場合は、震災時は避難所(91か所)、風水害時は水害時緊急避難場所(89か所)への避難を検討してください。

参考

  風水害のリスクの確認については、ハザードマップ(風水害編)をご覧ください。

  震災時の避難所はこちらをご確認ください。

  風水害時の避難先(水害時緊急避難場所)はこちらをご確認ください。

  お住まいの地域の自治会・町会についてはこちらをご確認ください。

  避難行動要支援者名簿のご登録もお願いします。

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お問い合わせ

福祉管理課
電話:03-5744-1721
FAX :03-5744-1520
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