大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例について

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更新日:2022年3月9日

手話が言語であることの区民及び事業者への理解を促進するとともに、それぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段の利用を促進することにより、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指しています。

条例の概要

(目的)
手話への理解と多様な意思疎通手段の利用促進に関し、基本理念、区の責務、区民、事業者の役割を定める。
(基本理念)
手話が言語であると認識すること、相互理解、人格、個性の尊重を掲げる。
(区の責務)
基本理念に基づく施策を推進すること、施策は計画との整合性を図ること掲げる。
(区民の役割)
意思疎通に関する理解を深めること、施策に協力することを掲げる。
(事業者の役割)
意思疎通に関する理解を深めること、施策に協力すること、合理的配慮に努めることを掲げる。

大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例パンフレット

条例の趣旨や障がいごとの特性や配慮の例、意思疎通手段等を紹介しています。
ぜひご覧ください!

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1700
FAX :03-5744-1592
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