個人事業税の軽減

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更新日:2026年8月21日

 次に該当する方は個人事業税の軽減の適用が受けられる場合があります。

1 前年中の合計所得が370万円以下であり、納税者または扶養親族等が障がい者である場合は、減免(1人につき5,000円、特別障害者は1万円)されます。
(注釈)合計所得=事業所得+事業所得以外の所得(青色申告特別控除額控除前のもの)


2 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他医業に類する事業を営む方が、視力障害者(両眼の視力0.06以下(屈折異常のある者については矯正視力))の場合は課税になりません。

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