関税の免除

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更新日:2026年8月21日

対象物品

 海外から輸入される次の物品は、関税を免除されるものがあります。

1 身体障がい者用に特に製作された器具、その他これに類する物品で政令で定めるもの

2 慈善または救じゅつのために寄贈された給与品および社会福祉施設に寄贈された給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの(輸入の許可の日から2年以内に別の用途に供されないもの)

お問い合わせ

東京税関税関相談官室
〒135-8615 江東区青海2丁目7番地11号
電話:03-3529-0700
FAX:03-3599-6467
税関ホームページ
http://www.customs.go.jp/