各種医療費控除

ページ番号:434537237

更新日:2026年7月16日

ストマ用装具の医療費控除

 人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変向(更)のストマをもつ方のストマ用装具について、医師が治療上必要不可欠であると認められる場合には、医療費控除の対象となります。

手続き

 確定申告の際、次の1と2を添付または提示してください。住民税の申告も同様です。
1 医療費控除明細書 
2 ストマ用装具使用証明書
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。 
(注釈2)「ストマ用装具使用証明書」は1の「医療費控除明細書」に(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称記載することで、添付を省略できます。

 「ストマ用装具使用証明書」の発行は有料です。作成費用等は主治医にご相談ください。
 証明書の様式は、関連リンクからダウンロードできます。

関連リンク

おむつ代に係る医療費控除

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりません。しかし、対象者が「おおむね6か月以上寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつ使用が必要であること」が認められる場合には、医療費控除の対象となります。

手続き

 確定申告の際、次の1と2を添付または提示してください。住民税の申告も同様です。
1 医療費控除明細書
2 おむつ使用証明書
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(注釈2)「おむつ使用証明書」は1の「医療費控除明細書」に(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称を記載することで、添付を省略できます。

 「おむつ使用証明書」の発行は有料です。作成費用等は主治医にご相談ください。

関連リンク

居宅医療に係る介護費用の医療費控除

 障害者総合支援法の規定により、医師と適切な連携を図り、在宅介護サービスまたは訪問入浴サービス等を行う障害福祉サービス事業者などに支払った費用は、医療費控除の対象となります。

手続

 確定申告の際、障害福祉サービス等利用料領収証および医療機関の領収書を基に作成した医療費控除明細書を添付してください。住民税の申告も同様です。
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
 
 障害福祉サービス等利用料領収証の様式は、関連リンクの4からダウンロードできます。

関連リンク

根拠法令

所得税法第73条 医療費控除
所得税法施行例第207条 医療費の範囲

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

■所得税
 大森税務署 〒143-8565 中央七丁目4番18号
 電話:03-3755-2111
 雪谷税務署 〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
 電話:03-3726-4521
 蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
 電話:03-3732-5151
■住民税
 課税課
 大森地区 電話:03-5744-1194
 調布地区 電話:03-5744-1195
 蒲田地区 電話:03-5744-1196
 FAX(各地区共通):03-5744-1515
 メールによるお問合せ(大田区役所課税課)

(注釈)
  大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
  調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
  蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区