おむつ代に係る費用の医療費控除(所得税・住民税)

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更新日:2025年7月1日

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりません。しかし、対象者が「おおむね6か月以上寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつ使用が必要であること」が認められる場合には、医療費控除の対象となります。

手続き

確定申告の際、次の1と2を添付または提示してください。住民税の申告も同様です。
1 医療費控除の明細書
2 おむつ使用証明書
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(注釈2)「おむつ使用証明書」は1の「医療費控除明細書」に(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称を記載することで、添付を省略できます。

「おむつ使用証明書」の発行は有料です。作成費用等は主治医にご相談ください。

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お問い合わせ

■所得税
 大森税務署 〒143-8565 中央七丁目4番18号
 電話:03-3755-2111
 雪谷税務署 〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
 電話:03-3726-4521
 蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
 電話:03-3732-5151
■住民税
 課税課
 大森地区 電話:03-5744-1194
 調布地区 電話:03-5744-1195
 蒲田地区 電話:03-5744-1196
 FAX(各地区共通):03-5744-1515
 メールによるお問合せ(大田区役所課税課)

(注釈)
  大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
  調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
  蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区