東京都気管支ぜん息医療費助成制度(成人の方)
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更新日:2025年12月12日
東京都では都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に医療費の助成をしています。
◎現在、有効な医療券をお持ちの方(生年月日が平成9年4月1日以前の方)は、更新申請のみ可能です。
◎18歳以上の方の新規申請の受付は終了しました。
18歳未満の方は、「東京都18歳未満の気管支ぜん息等医療費助成制度」のホームページをご覧ください。
1 対象者
以下のすべてに該当する方に限ります。
(1) 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方
(2) 東京都内に引き続き住所を有する方
(3) 健康保険等に加入されている方
(4) 喫煙していない方
2 医療券の更新手続きについて
(1)医療券有効期間満了日の約2か月前に、更新申請に必要な書類一式を区から郵送します。
(2)有効期間満了日の約1か月前までに、区に、下記の「更新申請に必要な書類」を提出してください。
(3)申請書類に基づき「大田区大気汚染障害者認定審査会」で審査の上、認定された方に医療券を郵送します。
なお、認定されなかった場合も、その旨通知します。
(注釈1)
◎郵便事情などにより書類がお手元に届かない場合がありますが、このことを理由に更新申請期限を延ばすことはできません。有効期間満了から1か月を経過すると更新申請を受け付けることはできません。
◎更新手続を行わない場合、資格を喪失し、再度認定を受けられなくなりますので、ご注意ください。
更新申請に必要な書類
(1)認定申請書
(2)主治医診療報告書(有効期間満了の日前3か月以内に作成されたもの)
(3)健康保険等の加入状況が確認できる書類
以下のア~ウのうちいずれか1点
ア 「資格確認書」のコピー
イ 「資格情報のお知らせ」のコピー
ウ マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
(高齢受給者証をお持ちの方は、そのコピーも必要です)
(4)健康・生活環境に関する質問票(任意提出です)
(5)医療券(窓口で申請の際はご持参し、ご提示ください。郵送の場合は不要です)
(注釈2)
◎郵送でも更新申請は可能ですが、必要書類が整っていない場合は受付ができませんので、ご注意ください。
◎郵送先は下記「5 申請書類配布、提出及び問合せ先」(1)健康医療政策課です。
3 医療費の助成の範囲
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後、月額6,000円を超える自己負担額を助成します。助成内容及び方法の詳細は、東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
(注釈3)他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
4 医療券について
使い方(助成を受ける方法)
保険医療機関の窓口で、医療券と健康保険証等と一緒に自己負担限度額管理票を提示してください。
医療券を受診の際に忘れたり、他県等の医療機関(都契約医療機関以外)を受診される場合など、一旦窓口で自己負担額をお支払いになった場合は、東京都に申請し医療費助成を受けることができます。用紙は下記の問合せ先(1)健康医療政策課までご請求いただくか、東京都福祉局のホームページからダウンロードして印刷してください。
(注釈4) 医療券は黒色の電子公印を使用しています。
次の事実が発生した場合は、速やかに「5 申請書類配布、提出先及び問合せ先」で手続きをしてください。
(1)区内で住所を変更したとき (医療券をお持ちください)
(2)氏名を変更したとき (医療券と変更後の内容が記載された住民票をお持ちください)
(3)健康保険等の種類や記号・番号、負担割合などが変わったとき
(医療券と変更後の健康保険等の加入状況が確認できる書類のコピーをお持ちください)
(注釈5)住民票は、届出日前1か月以内に作成されたもので、該当者のみ記載されておりマイナンバー等すべて省略したものをご提出ください。
転出等の場合の手続き
大田区以外の都内へ転出する方は、住民登録のお手続き後に転出先の自治体の担当部署で、新住所地の医療券交付のお手続きをしてください。大田区での手続きは不要です。
医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したとき
本人確認書類(資格確認書、個人番号カード等)を持参の上、担当窓口で提示し、再交付のお手続をしてください。破損または汚損の場合は、医療券をご提出ください。
以下の場合は、医療券を返却してください。
ア 都外へ転出したとき
イ 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき(引き続き健康保険等の加入資格のある方を除く。)
ウ 治ゆ、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
エ その他条例に定める要件に該当しなくなったとき
5 申請書類配布、提出及び問合せ先
(1)大田区健康政策部健康医療政策課健康政策担当(公害保健)
大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1246
大田区役所6階、11番窓口
自己負担限度額管理票は上記(1)で配布しています。郵送をご希望の方は(1)までご連絡ください。
(2)下記施設では申請書等の受付のみを行っています。
大森地域健康課業務係
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎 電話:03-5764-0661
調布地域健康課業務係
大田区雪谷大塚町4番6号調布地域庁舎 電話:03-3726-4145
蒲田地域健康課業務係
大田区蒲田本町二丁目1番1号蒲田地域庁舎 電話:03-5713-1701
糀谷・羽田地域健康課業務係
大田区東糀谷一丁目21番15号糀谷・羽田地域庁舎 電話:03-3743-4161
お問い合わせ
電話:03-5744-1246
FAX :03-5744-1523




