保育料の決定方法、お支払い
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更新日:2024年4月1日
第2子保育料の無償化(0~2歳児クラス)
- 子どもを2人以上持ちたいと願う区民の方々の経済的負担を軽減するため、令和5年10月から第2子の保育料を無償化します。
- これまで区は、一部世帯を除き、第2子については保育料の100分の40、第3子以降を無料としていましたが、令和5年10月から、第2子以降が無料となります。10月以降の保育料については、9月下旬に発送する保育料決定通知書をご確認ください。
保育料
- 認可保育園(区立区営保育園、区立民営保育園、私立保育園)・小規模保育所・事業所内保育所の保育料は、いずれも同じ保育料です。
- 毎月1日現在、保育園に在園している方は、当該月分の保育料をお支払いいただきます。保育料の日割り計算はいたしませんので、利用日数にかかわらず1か月分の保育料をお支払いいただきます。
決定方法
- 保育料からは、保護者それぞれの現年度の住民税(区市町村民税)額(配当控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)等の合計で決定します。4月分から8月分までについては、「現年度」とあるのは、「前年度」とします。
- 保護者(父母)の住民税額の合計が0円で、祖父母と同住所の場合は、祖父母の住民税額にて保育料の算定を行います。
- 決定された保育料は入園月または保育料切替月(4月、9月)の20日頃に「保育料決定通知書」でお知らせいたします。
保育料 算定期間 |
令和5年9月分~ 令和6年8月分 |
令和6年9月分~ 令和7年8月分 |
令和7年9月分~ 令和8年8月分 |
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保育料決定に 反映する税額 |
令和5年度 住民税額 |
令和6年度 住民税額 |
令和7年度 住民税額 |
保育料一覧表(令和元年10月分以降)
- 令和元年10月分より、保育料の階層区分が下記のとおり変更となります。
階層 | 住民税等の状況 |
保育料(月額) 0歳児 クラス |
保育料(月額) 1,2歳児 クラス |
保育料(月額) 3歳児 クラス以上 |
---|---|---|---|---|
A |
生活保護を受けている世帯又は 里親世帯 |
0 | 0 | 0 |
B |
現年度の区市町村民税が 非課税の世帯 |
0 | 0 | 0 |
C1 |
現年度の区市町村民税が 均等割のみの世帯 |
2,000 | 2,000 | 0 |
C2 |
現年度の区市町村民税所得割が 30,000円未満の世帯 |
3,000 | 3,000 | 0 |
C3 |
〃 30,000円以上 50,000円未満の世帯 |
4,000 | 4,000 | 0 |
C4 |
〃 50,000円以上 60,000円未満の世帯 |
5,700 | 5,400 | 0 |
C5 |
〃 60,000円以上 70,000円未満の世帯 |
8,700 | 8,300 | 0 |
C6 |
〃 70,000円以上 80,000円未満の世帯 |
11,800 | 11,300 | 0 |
C7 |
〃 80,000円以上 90,000円未満の世帯 |
15,100 | 14,400 | 0 |
C8 |
〃 90,000円以上 100,000円未満の世帯 |
18,400 | 17,600 | 0 |
C9 |
〃 100,000円以上 114,000円未満の世帯 |
20,600 | 19,700 | 0 |
C10 |
〃 114,000円以上 128,000円未満の世帯 |
22,900 | 21,900 | 0 |
C11 |
〃 128,000円以上 142,000円未満の世帯 |
25,400 | 24,300 | 0 |
C12 |
〃 142,000円以上 156,000円未満の世帯 |
28,000 | 26,800 | 0 |
C13 |
〃 156,000円以上 170,000円未満の世帯 |
30,100 | 28,800 | 0 |
C14 |
〃 170,000円以上 193,300円未満の世帯 |
31,800 | 30,500 | 0 |
C15 |
〃 193,300円以上 216,600円未満の世帯 |
34,400 | 33,000 | 0 |
C16 |
〃 216,600円以上 239,900円未満の世帯 |
38,100 | 36,500 | 0 |
C17 |
〃 239,900円以上 263,200円未満の世帯 |
40,600 | 38,800 | 0 |
C18 |
〃 263,200円以上 286,500円未満の世帯 |
42,500 | 40,500 | 0 |
C19 |
〃 286,500円以上 310,000円未満の世帯 |
44,600 | 42,800 | 0 |
C20 |
〃 310,000円以上 340,000円未満の世帯 |
45,800 | 43,800 | 0 |
C21 |
〃 340,000円以上 370,000円未満の世帯 |
47,500 | 45,500 | 0 |
C22 |
〃 370,000円以上 400,000円未満の世帯 |
51,800 | 49,700 | 0 |
C23 |
〃 400,000円以上 450,000円未満の世帯 |
57,700 | 55,700 | 0 |
C24 |
〃 450,000円以上 500,000円未満の世帯 |
63,200 | 61,200 | 0 |
C25 |
〃 500,000円以上 550,000円未満の世帯 |
68,000 | 66,000 | 0 |
C26 |
〃 550,000円以上 600,000円未満の世帯 |
71,300 | 69,300 | 0 |
C27 | 〃 600,000円以上の世帯 | 71,800 | 69,800 | 0 |
保育必要量の認定区分が「保育短時間」の方については、上表の保育料(月額)に0.983を乗じた額(100円未満の端数は切捨)となります。
保育料の負担軽減について
同一世帯に子どもが2人以上いる場合
- 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第2子以降の場合、無料になります。ただし、延長保育料は除きます。
※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。成人した子であっても該当する場合があります。
詳細はお問い合わせください。
区市町村民税所得割額が77,101円未満かつひとり親世帯等(※2)に該当する場合
- 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第1子の場合、保育料の100分の40、第2子以降の場合、無料になります。
※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。「すべての子ども」の中には、成人した子であっても該当する場合があります。
※2 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者がなく現に児童を扶養している者の世帯のほか、大田区が規則で定める世帯になります。(大田区が規則に定める世帯:身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている等、詳細はお問合せください)。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
お支払いについて
- 各金融機関の口座振替をご利用いただきます。認可保育園は、当該月の月末にお支払い(引き落とし)となります。
- 小規模保育所は、各施設が指定する日にお支払になります。口座振替については各施設にご確認ください。
- 滞納すると、勤務先、自宅への電話や給与等の差し押さえ等を受けることがあります。
お問い合わせ
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
メールによるお問い合わせ