保育料の決定方法、お支払い

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更新日:2024年4月1日

第2子保育料の無償化(0~2歳児クラス)

  • 子どもを2人以上持ちたいと願う区民の方々の経済的負担を軽減するため、令和5年10月から第2子の保育料を無償化します。
  • これまで区は、一部世帯を除き、第2子については保育料の100分の40、第3子以降を無料としていましたが、令和5年10月から、第2子以降が無料となります。10月以降の保育料については、9月下旬に発送する保育料決定通知書をご確認ください。

保育料

  • 認可保育園(区立区営保育園、区立民営保育園、私立保育園)・小規模保育所・事業所内保育所の保育料は、いずれも同じ保育料です。 
  • 毎月1日現在、保育園に在園している方は、当該月分の保育料をお支払いいただきます。保育料の日割り計算はいたしませんので、利用日数にかかわらず1か月分の保育料をお支払いいただきます。

決定方法 

  • 保育料からは、保護者それぞれの現年度の住民税(区市町村民税)額(配当控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)等の合計で決定します。4月分から8月分までについては、「現年度」とあるのは、「前年度」とします。
  • 保護者(父母)の住民税額の合計が0円で、祖父母と同住所の場合は、祖父母の住民税額にて保育料の算定を行います。
  • 決定された保育料は入園月または保育料切替月(4月、9月)の20日頃に「保育料決定通知書」でお知らせいたします。
保育料の算定期間と算定根拠について
保育料
算定期間
令和5年9月分~
令和6年8月分
令和6年9月分~
令和7年8月分
令和7年9月分~
令和8年8月分
保育料決定に
反映する税額
令和5年度
住民税額
令和6年度
住民税額
令和7年度
住民税額

保育料一覧表(令和元年10月分以降)

  • 令和元年10月分より、保育料の階層区分が下記のとおり変更となります。
保育料(月額)
階層  住民税等の状況 保育料(月額)
0歳児
クラス
保育料(月額)
1,2歳児
クラス
保育料(月額)
3歳児
クラス以上
A 生活保護を受けている世帯又は
里親世帯
0 0 0
B 現年度の区市町村民税が
非課税の世帯
0 0 0
C1 現年度の区市町村民税が
均等割のみの世帯
2,000 2,000 0
C2 現年度の区市町村民税所得割が
30,000円未満の世帯
3,000 3,000 0
C3  〃  30,000円以上
50,000円未満の世帯
4,000 4,000 0
C4  〃  50,000円以上
60,000円未満の世帯
5,700 5,400 0
C5  〃  60,000円以上
70,000円未満の世帯
8,700 8,300 0
C6  〃  70,000円以上
80,000円未満の世帯
11,800 11,300 0
C7  〃  80,000円以上
90,000円未満の世帯
15,100 14,400 0
C8  〃 90,000円以上
100,000円未満の世帯
18,400 17,600 0
C9  〃 100,000円以上
114,000円未満の世帯
20,600 19,700 0
C10  〃 114,000円以上
128,000円未満の世帯
22,900 21,900 0
C11  〃 128,000円以上
142,000円未満の世帯
25,400 24,300 0
C12 〃 142,000円以上
156,000円未満の世帯
28,000 26,800 0
C13  〃 156,000円以上
170,000円未満の世帯
30,100 28,800 0
C14  〃 170,000円以上
193,300円未満の世帯
31,800 30,500 0
C15  〃 193,300円以上
216,600円未満の世帯
34,400 33,000 0
C16  〃 216,600円以上
239,900円未満の世帯
38,100 36,500 0
C17  〃 239,900円以上
263,200円未満の世帯
40,600 38,800 0
C18  〃 263,200円以上
286,500円未満の世帯
42,500 40,500 0
C19  〃 286,500円以上
310,000円未満の世帯
44,600 42,800 0
C20  〃 310,000円以上
340,000円未満の世帯
45,800 43,800 0
C21  〃 340,000円以上
370,000円未満の世帯
47,500 45,500 0
C22  〃 370,000円以上
400,000円未満の世帯
51,800 49,700 0
C23  〃 400,000円以上
450,000円未満の世帯
57,700 55,700 0
C24  〃 450,000円以上
500,000円未満の世帯
63,200 61,200 0
C25  〃 500,000円以上
550,000円未満の世帯
68,000 66,000 0
C26  〃 550,000円以上
600,000円未満の世帯
71,300 69,300 0
C27 〃  600,000円以上の世帯 71,800 69,800 0

保育必要量の認定区分が「保育短時間」の方については、上表の保育料(月額)に0.983を乗じた額(100円未満の端数は切捨)となります。

保育料の負担軽減について

同一世帯に子どもが2人以上いる場合

  • 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第2子以降の場合、無料になります。ただし、延長保育料は除きます。

※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。成人した子であっても該当する場合があります。
詳細はお問い合わせください。

区市町村民税所得割額が77,101円未満かつひとり親世帯等(※2)に該当する場合

  • 生計を一にする(※1)第1子の年齢にかかわらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第1子の場合、保育料の100分の40、第2子以降の場合、無料になります。

※1 「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。「すべての子ども」の中には、成人した子であっても該当する場合があります。
※2 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者がなく現に児童を扶養している者の世帯のほか、大田区が規則で定める世帯になります。(大田区が規則に定める世帯:身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている等、詳細はお問合せください)。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

お支払いについて

  • 各金融機関の口座振替をご利用いただきます。認可保育園は、当該月の月末にお支払い(引き落とし)となります。
  • 小規模保育所は、各施設が指定する日にお支払になります。口座振替については各施設にご確認ください。
  • 滞納すると、勤務先、自宅への電話や給与等の差し押さえ等を受けることがあります。

お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
メールによるお問い合わせ