
保育料の減額
更新日:2019年10月1日
保育料の減額
次の番号1〜6の減額理由に該当する場合は、保育料減額申込書と該当する添付書類を、減額適用希望の月の初日までに保育サービス課に提出してください。
番号 | 減額理由 | 添付書類(コピー可) |
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1 | 在園児以外に、認可外保育園(保育ママ、認証保育所及び定期利用保育)に、預けている乳幼児がいる世帯 | 契約書、保育料領収書、または月謝袋など |
2 | 同居している同一生計の世帯員に、心身障害者のいる場合 | 身体障害者手帳(1、2級)、愛の手帳(1〜3度)、または精神障害者保健福祉手帳(1〜3級) |
3 | 災害にあったとき | り災証明書と、損害保険金等の金額の分かるもの |
4 | 当該年の1月から、通算10万円以上の医療費がかかったとき ※医療費とは、所得税法に定める医療費控除の対象となるものに限ります。例えば、自主的に保険外診療でかかった医療費や、出産に要する保険適用外の費用、保険外対象の歯の治療費等は除きます。また、高額療養費等に該当した場合の「医療費の戻り分」は、この場合の「医療費」に該当しません。 |
すべての医療費の領収書と、保護者全員(父母)の直近3か月の収入がわかるもの |
5 | 生計の中心者が失業したとき | 離職証明書、雇用保険受給者証、または廃業証明書などと、保護者全員(父母)の直近3か月の収入がわかるもの |
6 | 父母の直近3か月の合計平均収入(ボーナスを除く収入)が、父母の前年分の合計平均収入と比べて、10%以上減額となったとき。※産休や育児休業などの理由による収入減は、減額の対象となりません。 | 保護者全員(父母)の直近3か月の収入と、前年分の賞与額のわかるもの |
表番号1〜3の場合
・保育サービス課で提出書類を審査し、減額理由の事実を確認できれば階層の変更を行います。
表番号4〜6の場合
・保育サービス課で提出書類を審査し、減額理由の事実を確認できて、かつ、保育料の納入が困難と認められる場合にのみ、階層の変更を行います。納入が困難と認められるとは、おおむね収入基準が生活保護と同等の場合を目安とします。詳しくは、「入園後の各種手続き」をご覧ください。
表番号1 | 最長翌年度8月までの預託期間の範囲内 |
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表番号2〜4 | 翌年度8月まで |
表番号5・6 | 最長3か月まで |
・表番号1から4までについては、翌年度9月以降も減額理由に該当する場合は、再申込みが必要です。
・表番号5・6については、再申込みをし、審査で認定されれば、再度減額されます。
・申込日からさかのぼっての「減額適用」はありませんので、ご注意ください。
適用される額
上記提出書類により減額に該当した場合、おおむね既に決定された階層から2階層下に階層変更します。
ただし、C2階層の方はC1階層まで、C1階層の方はB階層までとなります。
注意点
・保育料の階層区分は変更になるが、変更前の階層区分の保育料と変更後の階層区分の保育料が同額の場合は、実質的な減額にはなりません。
・減額理由はあるが保育料が決まっていない場合は、減額にはなりません。保育料が決定された月の翌月(1日に提出の場合はその月)からの減額対象となります。
・減額理由はあるが、減額の理由を証明する添付書類が未提出の場合は、減額にはなりません。添付書類が提出された月の翌月(1日に提出の場合はその月)からの減額対象となります。
・提出書類の審査の結果、減額理由に該当しない場合は、減額にはなりません。
・減額理由が複数あっても、二重の減額はできません。(減額適用期間の長い方を優先します)
通知について
保育料が減額になるときは「保育料決定通知書」又は、「利用者負担額通知書」を、保育料が減額にならないときは「保育料減額不適用通知書」を保護者様あてに送付し、お知らせします。
(注釈1)保育料については4月及び9月に全ての在園児の保護者を対象に計算を行います。再計算の結果、保育料及び減額結果が変更になる場合があります。
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お問い合わせ
保育サービス課
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
メールによるお問い合わせ


