入園後の各種手続きについて

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更新日:2026年9月25日

冊子「入園後の各種手続きについて」のご案内

毎年保育園からお配りしている「入園後の各種手続きについて」です。
家庭状況に変更があった場合等の手続きの案内になります。

令和8年3月24日更新
(注釈1)上部掲載のPDF版「入園後の各種手続きについて」はすでに修正済みですが、園から配布しました冊子に誤りがございます。
【訂正箇所】
「入園後の各種手続きについて」の21ページ目
「3 区立保育園のスポット延長保育の詳細」の「食事」欄

【訂正後】(太字部分)
(2)区立民営園では、スポット延長保育のみで2時間以上、または月ぎめ延長保育とスポット延長保育を組み合わせて2時間以上の延長保育利用者が夕食を希望する場合、利用日の3日前までに申込むと夕食(1食500円)を提供します。夕食代は申込み時に保育園に直接支払ってください。なお、利用日の2日前以降に夕食提供のキャンセルの申出があった場合は、夕食代の返金はできません。

令和8年9月25日更新
【訂正箇所】
「入園後の各種手続きについて」の4ページ、12ページ目
「要件を証明する書類(4ページ目)」の「妊娠・出産」欄
「家庭の状況が変化した場合の手続き(12ページ目)」の「(11)出産予定日が判明したの必要書類」欄
【訂正後】
母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日が分かるページ)の提出が必要となります。

在園基準・在園期間・要件を証明する書類
要件 在園基準 在園期間 要件を証明する書類
外勤・自営(内職含む)
(注釈1)
1か月に48時間(目安として週3日かつ1日4時間)以上の就労を常態としており、相当収入(東京都の1時間あたりの最低賃金)を満たしていること 最長、小学校入学まで 「就労証明書」
就労を理由に利用していたが、産休に入る
(注釈2)
産前・産後休暇中であること 出産予定月の
2か月後の末日まで
「教育・保育給付認定
変更申請書兼変更届」
及び
母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日がわかるページ)
育児休業
(注釈3)
在園児の下の子の育児休業を取得していること。 育児休業の終了する日が属する月の末日まで
(注釈4)
「育児休業証明書」
疾病 入院、常時病臥、精神性又は感染症の疾病、その他通院や自宅療養を要し、育児が困難であること 最長、小学校入学まで
又は療養を必要としなくなるまで
診断書(就労、育児ができない理由の記載がある)
病状内容確認書
心身障がい 身体障害者手帳4級以上、愛の手帳、精神障害者福祉手帳の交付を 受けていること。 最長、小学校入学まで 各種手帳
同居親族の
介護又は看護
介護・看護を要する者が、要介護3以上である場合や付添が週3日以上かつ1日4時間以上要する場合、又は常時観察が必要な場合に該当すること 最長、小学校入学まで    又は看護、介護を必要としなくなるまで 介護・看護状況申告書
診断書(常時介護(看護)が必要との記載がある)
介護保険証及びケアプラン
災害復旧 火災等による家屋の損傷、災害復旧に係る事由に該当すること 最長、小学校入学まで り災証明書等、災害復旧の必要性が確認できるもの
就学(通信教育を含む) 1か月に48時間(目安として週3日かつ1日4時間)以上の就学を常態としていること 最長、小学校入学まで    通信教育の場合、3か月 在学証明書及び時間割
求職中 3か月以内に就労の開始を証明する書類を提出すること。 3か月 「教育・保育給付認定
変更申請書兼変更届」
及び
「求職活動状況申立書」
月48時間未満の就労 3か月以内に月48時間以上の就労を開始する 3か月 「就労証明書」
出産を理由に入所 出産のため保育が困難であること 出産予定月の2か月後の末日  

(注釈1)就労期間が年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていることが必要です(就労と求職を繰り返し、求職期間が多すぎると保育の要件がないと判断する場合があります)。
(注釈2)出産予定月の2か月前までは、就労を継続している必要があります。会社の独自規定により2か月以上前から産休に入る場合には、疾病などその他の在園要件を満たさない限り退園となります。
(注釈3)育児休業中に退職すると保育園は退園になります。
育児休業証明書のほかに、「育児休業給付受給資格確認通知書」の写し又は「育児休業給付金支給決定通知書」の写しを求めることがあります。
自主的に育児休業を取得している方については、休業対象児童が1歳を迎えた日の月末までの在園を認めておりますが「自主的育児休業の申出書」の提出が必要となります。
「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 に基づく育児休業を3年以上取得できる場合も、育児休業に伴う在園児の在園期間は最長で育児休業対象児童が満3歳になった年度の3月末日までです。

就労証明書等は申請書ダウンロードから取得できます。

転園について

入園後、他の保育園に移ることを希望する方は、転園申込みが必要になります。
入園申込書と同じ申込書です。原則、書類の省略はありません。
「認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所申込手続き案内」をご覧ください。
転園が決まった場合、元の保育園には戻れません。ご注意ください。

退園や区外転居について

保育園をやめる(退園する)場合や、大田区外に転居する場合は、退園する翌月1日までに退園届の提出が必要です。保育園にはご自身でご連絡ください。
大田区外に転居する方は、退園届の提出後、転出先の保育サービス課で手続きが必要になります。

5歳児で海外へ出国予定の場合、事前に教科書を受け取れる制度があります。
詳細は、上記リンク先をご覧ください。

在園児の保育園継続要件

 毎年5月頃に在園児童の「保育園継続通園申請書」と「要件を証明する書類」を提出していただきます。また随時、保護者の方の状況等について調査をいたします。その結果、入園要件がない場合や次の継続の要件を満たされない場合は保育の実施期間が終了となります。継続を希望される場合は、期限内に入園の申込みをしてください。このとき、保育の実施要件がないと判断された場合は在園できませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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