
新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛に伴う保育料について
更新日:2020年10月1日
令和2年10月1日 更新
現在、令和2年6月分の保育料の充当作業を行っています。6月分の保育料は、システム処理の都合上、10月分の保育料に充当します。保育料の充当を行ったご家庭には、10月20日頃に通知を発送します。なお、保育料を充当できない方には還付します。
登園自粛に伴う保育料の取り扱いについて
認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所を利用する世帯には、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、4月から6月末まで児童の登園自粛をお願いしています。
登園自粛期間の保育料について、取扱いを定めましたのでご確認ください。
なお、7月分以降の保育料は、登園自粛期間ではないため免除の対象となりません。登園の有無に関わらず1か月分の保育料がかかります。
また、父母の直近3カ月の合計平均収入(ボーナスを除く収入)が父母の前年分の合計平均収入が10%以上減額になったときは、申請により保育料が減額になる場合があります。
認可保育園等の登園自粛に伴う保育料の取り扱いについて(PDF:138KB)
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