申込書・証明書等

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更新日:2024年4月15日

 クリックすると、認可保育園、小規模保育所・事業所内保育所の各種申込書、証明書等がそれぞれダウンロードできます。A4版用紙に印刷し、保育サービス課保育利用支援担当の窓口、または郵送にてお申込みください。申込みに関してご不明な点は、下記担当までお問合わせください。
なお、各地域庁舎及び各特別出張所での書類の受取りは行っていません。
私立幼稚園を利用している場合は、こちらをご覧ください。

提出について
提出方法 提出先
窓口 大田区役所保育サービス課保育利用支援(3階21番窓口)
郵送 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 保育サービス課保育利用支援担当宛

1 申請に必要な書類《必須書類》

2人以上のお子様の申込みであっても1通で構いません。また保護者とお子様の個人番号の記載が必要です。記入例を参照ください。

入所・転園・あっせんをするうえで、注意すべき点を確認していただくために提出が必要な書類です。申込書1通につき本確認票1枚を提出してください。

お子様の健康状況についてご記入のうえ、提出していただく書類です。申込みが2名ならば表面と裏面を、3名以上ならば本申告書をコピーしてご利用ください。

保育園の申請には、個人番号・身元(実在)確認書類が必要です。申込時の際に、提示していただいております。

郵送での申請の場合には、必ず本チェックリストを確認のうえ、同封してください。

2 申請に必要な書類《保育の必要性を証明する書類》

◎常勤、パート、内職等、自営業で就労している場合、または就労内定している場合

記載項目説明を参考に、就労証明書をご記入ください。
常勤、パート、内職等の方は「会社の方」がご記入ください。
自営業の方は「ご自身」でご記入ください。
※英語版の新様式についてはまた後日周知いたします。

◎求職活動を行っている、または入所後に求職活動を行う予定の場合

3 世帯状況に応じて必要な書類

育児休業の取得時に提出する書類です。

産前産後休暇や育児休業からの復帰時に提出する書類です。

「保育所入所・転園等申込書兼保育の必要性の認定に係る申請書」2面の育児休業取得状況欄の(3)にチェックをしている方が対象です。1点加算されるわけではありませんのでご注意ください。

4月入園申込みを出産予定で申込みされる方のみが対象です。必ず通常受付期間内にお申込みください。

お子様の預託先を証明する書類です。

税額・収入を証明する書類として、源泉徴収票または確定申告書の本人控のどちらも提出ができない場合に提出する書類です。

大田区外にお住まいで、大田区に転入予定がある方が対象となる書類です。

2,500グラム未満、在胎週数37週未満のお子様や、出生時に異常があった2歳未満のお子様、慢性疾患のあるお子様の入園申請をする場合に、提出いただく書類です。

お子様に食物等のアレルギーがある場合に、申込締切日までに提出していただく書類です。記入例を参考に医師に記載を依頼してください。

  上記(10)~(12)については、「お子様に疾病やアレルギーがある場合」を参照ください。

申請されるお子様の保護者以外の方が、窓口で手続きをする場合に必要となる書類です。

申請書類提出後以下の内容に変更がある場合にご提出ください。
■利用開始希望日の変更
■希望園の変更・追加(区内在住で区内の園に申請中の方はお電話又は窓口で変更が可能です
■きょうだい複数人で同時に申請している場合の内定条件の変更
■育児休業の取得状況の変更
■出産後の予定の変更

4 給付認定関係書類

住所、就労先、家族構成、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)等が変更になったときに提出する書類です。変更内容によっては、個人番号の記載が必要です。

(ア)大田区転入予定で入所申込みをした場合は、保育所入所(希望)月の1日までに転入の手続を済ませ、同時に上記の書類を提出してください。提出が無い場合は、手続きが遅延したり、入所が取消される場合もありますので、ご注意願います。
(イ)認可保育園の利用を希望せずに、給付認定のみを受けたい場合は、保育の必要性を証明する書類を添付し、保育サービス課に提出してください。

給付認定証の再交付を申請するときに、提出する書類です。
マイナポータル(別ウィンドウで開きます)から電子申請も可能になりました。
 キーワード「保育」で検索してください。

5 退園する場合や内定を辞退する、申込書を取下げする場合について

保育園を退園する場合に提出する書類です。区外に転出後、引続き大田区の保育園を利用する場合も提出が必要です。

内定を辞退する場合や入所・転園申込みを取下げる場合に提出する書類です。

6 保育料について

認可外保育所(保育ママ、認証保育所、定期利用保育室)に兄弟が入所している場合や直近の収入が下がった場合等の事由で保育料の減額が受けられることがあります。

在園中のお子様が、傷病のために一定期間通園できない場合、保育の実施を停止することができます。その期間の保育料は発生しません。停止できる期間は最大2か月です。里帰り出産等の事由とした申込みはできません。

区外在住、別世帯に在園児の兄や姉がいる場合に保育料の軽減が受けられることがあります。詳細は大田区役所保育サービス課保育利用支援担当までお問合わせください。

住民税所得割額が77,101円未満の世帯で、ひとり親や同世帯に身体障害手帳等を取得している方がいる場合に保育料の軽減が受けられることがあります。

7 保育園の在園証明・納付証明について

区立保育園の場合、保育園に在園している内容の証明書を発行することができます。
私立保育園や、小規模・事業所内保育所の場合は、各保育園にお問合わせください。

認可保育園の場合、保育料の納付が確認できた月についての証明書を発行することができます。小規模・事業所内保育所の場合、各保育園にお問合わせください。
マイナポータル(別ウィンドウで開きます)から電子申請も可能になりました。
 キーワード「保育」で検索してください。

8 区立保育園月ぎめ延長保育について

区立保育園月ぎめ延長保育の申込書です。

月ぎめ延長保育を辞退する場合や申込みを取下げる場合に提出する書類です。

区立保育園の延長保育利用希望日数・時間の変更をする場合に提出する書類です。

9 区立保育園スポット延長保育について

区立区営保育園でスポット延長保育を申込む場合に提出する書類です。

区立民営保育園(山王保育園以外)でスポット延長保育を申込む場合に提出する書類です。

山王保育園でスポット延長保育を申込む場合に提出する書類です。

保育短時間認定の方がスポット延長保育を申込む場合に提出する書類です。

10 医療的ケアに関する書類

 医療的ケアを必要とする児童の受入れは、医療的ケア実施園での受入れになります。

主治医に記載を依頼してください。

主治医に記載を依頼してください。

主治医に記載を依頼してください。

保護者が内容を確認のうえ、記載してください。

11 その他の書類

緊急一時保育の受付手続が完了している方が、面接時に保育園に提出する書類です。詳細については「緊急一時保育」をご覧ください。

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お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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