預かり保育料の補助について

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更新日:2024年4月1日

 私立幼稚園に在園する園児向けの案内になります。
 保育園を利用している場合はこちらをご覧ください。

目次

預かり保育事業について

大田区の私立幼稚園では、教育時間の前後(主に9時以前、14時以降)に在園児を対象とした預かり保育事業(延長保育)を実施しています。

実施園・開設時間

園によって開設時間が異なりますので、こちらをご覧ください。

利用料

園によって異なります。各園にお問合せください。

預かり保育料の補助について

保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。補助を受けるためには、利用前に「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。

手続き方法

令和6年4月1日より申請窓口が保育サービス課利用支援担当に変更になりました。
詳細はこちらをご覧ください。
なお、施設等利用給付認定(第2号または第3号)を取得後に預かり保育料の給付を受けるために必要な手続きはありません(幼稚園が保護者に代わり請求の手続きをします)。

給付額(月あたり)

利用日数×450円
ただし、実際に支払った金額が少ない場合、少ないほうの金額が支給されます。
(例:月15日預かり保育を利用し12,000円を支払った場合の補助額は6,750円)

給付方法

償還払いとなります。
いったん幼稚園に預かり保育料を支払っていただき、後日、区より該当する保護者の銀行口座(入園料や保育料等を振込む口座)へ支給を行います。

給付時期

給付時期は、 こちらをご覧ください。

私立幼稚園在籍者が認可外保育施設等を併用した場合の補助について

「施設等利用給付(第2号または第3号認定)」を受けている場合、幼稚園の預かり保育以外に認可外保育施設等(認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート)を併用した場合、補助の対象になる場合があります。


詳細はこちらをご覧ください。

満3歳児の補助について

生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児、課税世帯の第2子以降の満3歳児は、保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。

1.生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児
補助を受けるためには、「施設等利用給付認定(第3号)」を受ける必要があります。手続きについては上記のとおりです。

2.課税世帯の第2子以降の満3歳児
入園時に配布される「大田区私立幼稚園等園児保護者補助金パンフレット」をご確認ください。

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お問い合わせ

教育総務課

大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1619
FAX :03-5744-1535
メールによるお問い合わせ