申込みができる方

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更新日:2019年4月1日

 保護者が以下の理由で子どもを保育できず、かつ同居の親族その他の者が保育に当たることができない場合に限ります。集団生活を経験させたい、幼児教育の場として利用したい、といった理由は、入園の対象にはなりません。

1.仕事をしている。
2.長期の療養が必要な病気である。
3.心身に障がいがある。
4.同居している親族の看護・介護にあたっている。
5.妊娠・出産する。
6.大学、専門学校等に在学している。(趣味の講座、カルチャーは除く)
7.これから仕事をする。これから仕事をみつける。
8.震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。

 現在育児休業中の方は入所する月の20日までに休業前と同じ会社に復帰をする方が対象となります。同じ会社に復帰しないで辞めたり転職した場合、または入所した月の21日以降に復帰する場合は、入所内定が取り消しとなったり、在園ができなくなります。

お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
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