大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

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更新日:2026年8月31日

電子申請サービス(LoGoフォーム)停止のお知らせ

電子申請サービス(LoGoフォーム)のシステムメンテナンスを実施いたします。下記の日時においてLoGoフォームを使用する電子申請サービスがご利用いただけません。
・2026年9月15日 (火曜日) 午後10時 ~ 2026年9月16日 (水曜日) 午前5時まで
9月15日(火曜日)は申請書類提出期限日となります。ご迷惑をおかけしますが、上記の時間帯を避けてご申請いただきますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、9月15日(火曜日)中にご申請ができなかった場合は、10月15日(木曜日)の申請書類提出期限日分として対応いたします。
(注釈1)実施日時は変更となる場合がございます。
(注釈2)作業の状況により終了時間が前後する場合がございますのでご了承ください。

お知らせ

令和8年8月31日
・対象事業者を「対象事業者および対象ベビーシッター」に更新しました。
・申請方法の各申請ごとに「注意点」を更新をしました。
・よくある質問(Q&A)を更新(No.10、11、11-2、12、37、38、43、54)しました。

お問い合わせ(コールセンター)

事業内容や申請方法等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。なお、ベビーシッターの予約・紹介は行っておりません。 予約については東京都の認定ベビーシッター事業者へ直接お問い合わせください。
大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)コールセンター
(委託事業者:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)
フリーダイヤル:0120-462-887
メール:PBD-ota-baby@persol.co.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
英語及び中国語対応可能

目次(ページ内リンク)

すべての未就学児(障がい児は小学生まで)を対象として、一時的に保育が必要となった際のベビーシッター利用料の一部を補助する制度となります。   


(注釈)認可保育園等を入所保留になった0~2歳児を対象として1時間あたり150円でベビーシッターが利用可能となる補助制度「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」については、以下のリンクをこちらをご覧ください。

事業名

大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

事業概要

仕事やリフレッシュ目的など様々な用途で、一時的に保育が必要となった際に利用するベビーシッター利用料の一部を区が補助します。

事業のご案内

対象期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(火曜日)までの利用分

補助対象者

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の保護者
・障がい児については、満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者
・ベビーシッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要です。

利用上限時間

児童1人当たり年度144時間まで(多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人当たり年度288時間まで)
(注釈)利用上限時間の上限を超えた申請時間分は補助対象外となります。利用上限時間を超えて申請があった場合は、上限時間を超えた日の時間以降を対象外とし、利用上限時間の範囲内で手続きを進めさせていただきます。

補助上限金額

【日中利用分】午前7時から午後10時まで 1時間当たり2,500円まで
【夜間利用分】午後10時から翌午前7時まで 1時間当たり3,500円まで

補助対象利用料

東京都の認定するベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価(税込み)が補助対象となります。
・クーポン・福利厚生・ポイント等を使用して割引きされた金額は、原則「保育料」から差し引いて補助金を計算します。(事業者が発行する領収書等で明確に保育料以外に充てていることが確認できる場合を除く)

〇 補助対象
(注釈)保育料と合算して1時間あたりの上限額(日中2,500円/夜間3,500円)までの補助となります。

利用時間帯による加算
利用日による加算(土日祝、年末年始、お盆等)
延長料金加算
児童の年齢による加算料金
病児病後児利用加算
保育を伴う送迎 (保育園等へのお迎えの前後で、自宅等での保育を行う場合)
沐浴補助に係る料金
共同保育に係る料金
消費税 (補助対象利用料にかかる消費税のみ補助対象となります。)
× 補助対象外
入会金
会費
交通費
キャンセル料
保険料
おむつ代等の実費分
家事援助
送迎のみの利用料
手数料
予約に係る加算料金(直前予約 等)
事前面談に係る料金
各種オプション料金 (自宅外保育の追加経費、ピアノ指導・英会話授業等学習指導)

対象事業者および対象ベビーシッター

≪下記2点をどちらも満たす場合のみ、本事業の対象となります。≫
・【1】東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者がベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)として提供する保育であること。
・【2】東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行可能なベビーシッターであること。
(注釈)認定事業者であっても、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書が発行できないベビーシッターをご利用された場合は補助が受けられません。契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)対応のベビーシッターを利用したい」と事業者にお伝えください。

対象となる保育基準

児童1人に対してベビーシッター1人による保育であること(ベビーシッター1人が複数の児童を1人で保育した場合は、補助対象外となります)。
ただし、対象児童とそのきょうだい(当該きょうだいが補助対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッター1人であっても補助対象となります。補助対象となる共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっていることが条件となります。ご利用の際は、ご契約内容が補助対象となる共同保育に該当するか、ご利用のベビーシッター事業者に必ずご確認ください。

利用の流れ

本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては大田区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。特に利用契約前にあたっては、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(こども家庭庁ホームページ)を確認し、事業者を選定してください。

申請方法

≪郵送で申請する場合≫

「補助金交付申請書」および「ベビーシッター利用内訳表」を本ページからダウンロードし、記入のうえ、必要書類を添えてパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(大田区委託事業者)へ郵送でご提出ください。
令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に利用した分のみ受付対応可能です。 令和7年度利用分(令和7年10月1日から令和8年3月31日)の申請受付はできません。

<郵送での申請書提出における注意点>
郵送で提出される場合は申請書類提出期限を確認の上、余裕をもってご提出ください。郵送事故等の補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。
なお、令和8年度の申請書類最終提出期限(令和9年4月15日)については「必着」です。発送や消印が期限内であっても、郵送先に期限内に到着しない場合は受け付けできませんのでご注意ください。

郵送先
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)事務局 宛て」

(注釈)事務局は令和8年度中に移転を予定しております。郵送で書類を提出する際は、上記郵送先の最新情報をご確認のうえ、郵送いただけますようお願いします。

≪電子申請サービス(LoGoフォーム)で申請する場合≫

令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に利用した分の申請フォームです。 令和7年度利用分(令和7年10月1日から令和8年3月31日)の申請受付はできません。

<令和8年度の申請書類最終提出期限における注意点>
令和8年度の申請書類最終提出期限は「令和9年4月15日」です。最終提出期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず申請はお受けできません。最終提出期限の直前になりませんよう、期日や時間に余裕をもっての申請にご協力お願いします。

<書類添付時の注意点>
(1) ベビーシッター利用内訳表をAppleの「Numbers」で作成した場合は、必ず「Excel形式(.xlsx)に変換」してから添付をお願いします。
(2) 添付するファイル名に( ¥ / : , ; ? * 〈 〉 | )の記号を使用しないでください。

電子申請フォーム(Logoフォーム)
こちら(別ウィンドウで開きます)からお願いします。

(注釈)システムメンテナンスの実施に伴い、電子申請サービスをご利用いただけない場合がございます。メンテナンス情報はこちらからご確認ください。

必要書類

区様式 様式は下記よりダウンロードできます。

(1) 補助金交付申請書 
電子申請(LoGoフォーム)の場合、申請書の内容をウェブフォームにご入力いただくため不要です。

(2) ベビーシッター利用内訳表
・利用内訳表の「記入上の注意事項」のご確認をお願いします。
・児童1人につき利用した月ごとに作成してください(提出はひと月に1回としてください)。
(注釈)電子申請を利用される場合で、Appleの「Numbers」で作成されたら、必ず「Excel形式(.xlsx)に変換」してから提出をお願いします。


事業者発行

(3)ベビーシッター要件証明書
・毎月の申請ごとに、利用したベビーシッター全員分を提出してください。

(4)領収書
・領収書の宛名と申請者(保護者)は同一にしてください。(申請者と同一ではない場合は、同一世帯の保護者であること)
<クーポンや福利厚生等の割引きを利用された場合>
・領収書上でクーポンや福利厚生等の割引きについて「利用見込み」等の記載がある場合は、必ず利用日時や金額が記載されている「利用明細」の提出をお願いします。
・クーポンや福利厚生等の割引きの利用が無い場合は、「利用見込み」等の記載がない領収書の提出をお願いします。

(5)利用明細書
(注釈)領収書に下記の内訳記載がない場合に提出が必要となります。
利用日、シッター名、児童名、利用時間、保育料、支払い金額、クーポンや福利厚生、ポイント等の割引額、保育料以外の経費、共同保育等の内訳

利用者

(6)振込先口座を確認できる資料
・申請書記載の申請者(保護者)名義の口座を指定してください。
・各年度の初回申請時および口座変更時に提出してください。(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間です)
・「金融機関名」、「支店名」、「口座番号」、「口座名義」が確認できる書類の写しを必ず提出してください。必要項目以外の情報は必要に応じてマスキング等処理をお願いします。

利用者(該当者のみ)

(7)「身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳」、「障害児通所受給者証」のいずれかの障がい児であることが確認できる資料の写し
・各年度の初回申請時に提出してください。(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間です)
・「有効期限更新」や「認定状況の変更」があった際は、その都度必ず、最新の資料を提出してください。

(8)「戸籍謄本」、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書でも可能)」または「ひとり親医療証」のいずれかのひとり親家庭であることが確認できる資料の写し
・各年度の初回申請時に提出してください。(各年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間です)
・「世帯状況に変更があった」際は、その都度必ず、提出してください。
・「戸籍謄本」は発行日から1か月以内のものをご用意ください。
・「ひとり親医療証」、「児童扶養手当証書」が有効期限内であるかご確認ください。
・児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書)が最新の通知であるかご確認ください。


ご申請前の最終確認として提出書類チェックリストをご活用ください。

申請書類提出期限および入金予定日

申請書類提出期限は、利用した月の翌月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日)です。申請は利用月に関わらず「令和8年度最終提出期限(令和9年4月15日(必着))」までは受付いたしますが、原則利用した月の翌月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日)にご申請ください。
●最終提出期限「令和9年4月15日」を過ぎた場合は、理由の如何を問わず申請はお受けできません。期日に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
●最終提出期限の締切間際は申請が大変混み合うことが予想されます。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもってご申請いただくようお願いします。

≪添付書類の不備・不足にご注意ください≫

申請書類提出期限内にご提出いただいた場合でも、提出書類の不備や不足のために、再提出が必要となった場合は、「利用月ごとに定められている申請書類提出期限まで」にご提出をお願いします。申請書類提出期限内にご提出が間に合わなかった場合は、次回以降の申請書提出期限に合わせた入金予定日となります。

補助金の計算方法について

(1)補助金の計算方法について確認をしたい場合は、下記PDFをご覧ください。

(2)共同保育利用時の保育料の計算方法について

(1)共同保育を利用した児童の保育料が児童ごとに記載されている場合

● 1人あたりの保育料が領収書や明細書で確認できる場合は、それぞれの児童について記載されている保育料で計算します。
(例)共同保育を9時から11時の2時間利用し、1人目が保育料3,500円、2人目が2,000円と記載されている領収書の場合。
(答)児童ごとの利用内訳表を作成し、領収書に記載されているとおりの保育料と利用時間をご記入ください。

(2)共同保育を利用した児童の保育料が合算されていて、1人あたりの保育料が算出できない場合 
(注釈)児童ごとに利用時間が異なる場合は、計算が複雑になる可能性がありますので、ご不明な点はコールセンター0120-462-887までご連絡ください。

●合算された保育料の場合は、利用した児童の人数で割って、児童1人あたりの保育料を計算します。
(例)共同保育を9時から11時の2時間利用し、児童2人の保育料が合算されて7,000円と記載されている領収書の場合。
(答)児童ごとの利用内訳表を作成し、児童1人あたり保育料3,500円(利用時間 9時から11時)。
(注釈)保育料が割り切れない場合、1人目の児童は切り上げた額を、2人目の児童は切り下げた額を児童ごとの利用内訳表にご記入ください。(共同保育を利用した際に保育料以外の補助対象利用料が加算されている場合は、その補助対象利用料も人数で割った額を児童ごとの利用内訳表にご記入ください。)
(例)共同保育を9時から11時の2時間利用し、3人にかかった合計保育料が10,000円、土日祝の加算料金2,500円と記載されている領収書の場合。
(答)1人目の児童の保育料3,334円(利用時間 9時から11時)、土日祝の加算料金834円。2人目、3人目の児童の保育料は、それぞれ3,333円(利用時間 9時から11時)、土日祝の加算料金833円。

よくある質問(FAQ)

お問い合わせの多い内容をまとめました。ぜひご活用ください。

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お問い合わせ

子育ち支援課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1778
FAX :03-5744-1525