大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
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更新日:2026年4月9日
(新着)お知らせ
≪重要≫
(1)「令和7年度の最終提出期限について重要なお知らせ」を公開しました。
◆事業者都合により、「領収書」のご提出が最終提出期限(令和8年4月15日)に間に合わないご申請者様は必ず、ご確認をお願いします。
(2)「【電子申請添付用データ】令和7年度_領収書の提出が間に合わない方はこちら」を公開しました。
◆電子申請をご利用される方で、令和8年4月15日(水曜日)までに、事業者都合で「領収書」を添付することができない場合は、以下に掲載されているデータをダウンロードし、領収書の代わりに必ず添付をしたうえで、 その他必要書類と一緒に令和8年4月15日(水曜日)までに電子申請を完了させてください。
その後の対応については、「令和7年度の最終提出期限について重要なお知らせ」または「ダウンロードしたデータの説明欄」を必ずご確認ください。
令和7年度_領収書の提出が間に合わない方はこちら(PDF:114KB)
電子申請フォーム上からでも直接ダウンロードできます。
(注)郵送申請をご利用される方で、令和8年4月15日(水曜日)までに、事業者都合で「領収書」を添付することができない場合は、「令和7年度の最終提出期限について重要なお知らせ」をご確認ください。
令和8年3月26日更新
「令和8年度大田区ベビーシッター利用支援事業についてお知らせします」を公開しました。
目次
すべての未就学児(障がい児は小学生まで)を対象として、一時的に保育が必要となった際のベビーシッター利用料の一部を補助する制度となります。
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(注)については、以下のリンクをこちらをご覧ください。
【令和8年度】ベビーシッター利用支援事業のご案内(東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業)
(注)認可保育園等を入所保留になった0~2歳児を対象として1時間あたり150円でベビーシッターが利用可能となる補助制度

事業名
大田区べビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
事業概要
仕事などの日常生活上の突発的な事情のほか、リフレッシュ目的など様々な用途で、一時的に保育が必要となった際に利用するベビーシッター利用料の一部を区が補助します。
対象期間
【令和7年度】令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの利用分
補助対象者
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の保護者
(注)障がい児については、満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者
(注)ベビーシッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要です。
利用上限時間
児童1人当たり年度144時間まで(多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人当たり年度288時間まで)
◆利用上限時間の上限を超えた申請時間分は補助対象外となります。利用上限時間を超えて申請があった場合は、上限時間を超えた日の時間以降を対象外とし、利用上限時間の範囲内で手続きを進めさせていただきます。
補助上限金額
【日中利用分】午前7時から午後10時まで 1時間当たり2,500円まで
【夜間利用分】午後10時から翌午前7時まで 1時間当たり3,500円まで
補助対象利用料
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち純然たる保育サービス提供対価(税込み)
◆クーポンや福利厚生、ポイント等を使用して割引きされた金額は、原則、保育料から差し引いて補助金を計算します。(事業者が発行する領収書等で明確に保育料以外に充てていることが確認できる場合を除く)

対象事業者
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都が認定するベビーシッター事業者が対象となります。
(注)都の認定事業者でないと補助を受けられません。また、認定事業者のベビーシッターであっても、都が定める要件を満たしていない場合は補助が受けられません。東京都が定める要件を満たしているベビーシッター(要件証明書が発行されます。)が対象となります。利用前に必ずご自身でご確認をお願いします。
(注)大田区では特定の認定事業者のご紹介や予約の取りやすさ、料金形態・運用形態などの情報は把握しておりません。恐れ入りますが、申請者様ご自身で認定事業者へのご確認をお願いします。
対象となる保育基準
・児童1人に対してベビーシッター1人による保育であること。
(注)共同保育も対象となります。
共同保育とは、保護者とベビーシッターが共同して保育することで子育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が契約において同意していること、保護者は常に保育に関わっていることが必要です。

利用の流れ

ご利用になる前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(こども家庭庁ホームページ)をご確認ください。
(1)ベビーシッター事業者と契約 (利用者⇔事業者)
「東京都の認定事業者一覧」から事業者を選び、申請者様が直接契約を結びます。契約時、必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用する」とお伝えください。
(2)サービスの利用・支払い (利用者⇔事業者)
ベビーシッターを利用し、料金を支払います。事業者から「領収書」、「利用明細書(領収書に利用明細が明記されている場合は不要)」、「ベビーシッター要件証明書」を受け取ってください。
(3)補助金の申請 (利用者⇒区)
申請書に必要書類を添えて、申請書類提出期限(必着)までに申請してください。(郵送または電子申請)
(注)区役所での申請(窓口、メール、FAX)は受付できませんので、必ず指定する郵送先への提出またはホームページ内の電子申請フォームでご申請ください。
(4)審査・交付決定(区⇒利用者)
申請書類の審査後、不備がなければ「交付決定通知書」がご申請者様宛に発送されます。
(5)交付決定 (区⇒利用者)
交付決定通知書の到着後、指定された申請者(保護者)様の口座へ補助金交付決定額を振り込みます。
(注)審査の結果、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。
申請方法
≪郵送で申請する場合≫
「補助金交付申請書」、「ベビーシッター利用内訳表」を「必要書類」からダウンロードし、ご記入のうえ、必要書類を添えて以下郵送先まで提出してください。
≪郵送先≫
「〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
大田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)事務局 宛て」
(注)事務局は令和8年度中に移転を予定しております。郵送で書類を提出する際は、上記郵送先の最新情報をご確認のうえ、郵送いただけますようお願いします。
(注)パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、大田区の委託事業者となります。
(注)郵送で提出される場合、申請書類提出期限を確認の上、余裕をもってご提出ください。
郵送事故等の補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。
≪電子申請(LoGoフォーム)で申請する場合≫
以下、申請フォームよりご提出ください。
(申請時に「利用内訳表」「領収書」「要件証明書」等の必要書類を添付してください)
◆令和7年度の電子申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からお願いします。
≪書類添付時の注意≫
(1)Numbersを利用してデータを作成された場合、利用内訳表のデータ添付の際にNumbersで保存せずに、Excel形式で保存してから添付をお願いします。
(2)添付するファイル名に( ¥ / : , ; * ? 〈 〉 | )の記号を使用しないでください。
必要書類

(2)【Excel版】ベビーシッター利用内訳表(計算式あり)(エクセル:58KB)
(2)【PDF版】ベビーシッター利用内訳表(計算式なし)(PDF:694KB)
【記入例・計算方法】ベビーシッター利用内訳表(PDF:711KB)

ご申請前の最終確認として提出書類チェックリストをご活用ください。
申請書類提出期限および入金予定日
・申請書類提出期限は毎月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日)です。
・原則としてベビーシッターを利用した月の翌月締切期限までに提出してください。
・各月の申請書類提出期限に間に合わない場合は、最終提出期限(令和8年4月15日(必着))までであれば受け付け可能です。最終期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。
・補助金の入金予定日は、利用月の翌々月の月末になります。
(注)書類不足等の場合は、それ以上の期間を要する場合がございます。

・申請書類提出期限内にご提出いただいた場合でも、提出書類の不備や不足のために、再提出が必要となった場合は、「利用月ごとに定められている申請書類提出期限まで」にご提出をお願いします。申請書類提出期限内にご提出が間に合わなかった場合は、次の申請書提出期限の入金予定日となります。
≪年度の最終提出期限にご注意ください≫
・令和7年度の申請書類提出期限は、令和8年4月15日(水曜日)となります。
・最終提出期限間際は申請が大変混み合うことが予想されます。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもって申請いただくようお願いします。

令和7年度_領収書の提出が間に合わない方はこちら(PDF:114KB)
電子申請フォーム上からでも直接ダウンロードできます。
補助金の計算方法について
(1)補助金の計算方法について確認をしたい場合は、下記PDFをご覧ください。
【記入例・計算方法】ベビーシッター利用内訳表(再掲)(PDF:711KB)
(2)共同保育利用時の保育料の計算方法について

よくある質問(FAQ)
お問い合わせの多い内容をまとめました。ぜひご活用ください。
令和8年度大田区ベビーシッター利用支援事業についてお知らせします。
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1778
FAX :03-5744-1525




