
保育園に在園できる期間
更新日:2020年4月1日
保護者の状況 | 保育園に在園できる期間 |
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仕事をしている場合 | 最長小学校入学まで |
保護者が病気の場合 | 最長小学校入学まで、又は療養を必要としなくなるまで |
保護者の心身に障害がある場合 | 最長小学校入学まで |
保護者が、同居の親族の 看護、介護にあたっている場合 |
最長小学校入学まで、又は看護、介護を必要としなくなるまで |
母親が出産の場合 | 出産予定月を含む前後2ヶ月間(最長5か月間)。 期間終了後も引続き保育園を必要とする場合、再度の申込みが必要です。ただし、その場合も利用調整となりますので、再入所できない場合もあります。 |
大学等に通学している場合 | 最長小学校入学まで、又は学校の卒業(修了)まで |
通信教育を受講している場合 | 3か月間 |
求職中の場合 | 2か月間 求職中の場合、入所月含め2か月以内に就労を開始し、就労証明書の提出が必要です。提出後、在園できる期間が「仕事をしている場合」と同じになります。 |
就労内定の場合 | 1か月間 就労内定の場合、入所月内に就労を開始し、就労証明書の提出が必要です。提出後、在園できる期間が「仕事をしている場合」と同じになります。 |
災害の復旧にあたっている場合 | 最長小学校入学まで、又は復旧に必要な期間 |
在園児の保育園継続要件
毎年5月頃に在園児童の「継続のための状況申告書」を提出していただきます。また随時、保護者の方の状況等について調査をいたします。その結果、入園要件がない場合や次の継続の要件を満たされない場合は保育の実施期間が終了となります。継続を希望される場合は、期限内に入園の申込みをしてください。このとき、保育の実施要件がないと判断された場合は在園できませんのでご注意ください。
「継続のための状況申告書」による主な審査内容
1.外勤の場合
週3日、1日4時間(実質)以上の就労を常態とし、かつ月の収入を就労日数及び就労時間で割返した結果、東京都の最低賃金相当であること。
2.自営業の場合
- 上記1と同程度の収入の証明が提出されていること。
- 同一生計以外の会社組織については、給料の支払いがあった証明が提出されていること。
- 同一生計内については、事業専従者(確定申告)となっていること(家族以外に従業員がいない場合は、保護者が税法上の事業専従者ではなくて控除対象配偶者であるときでも、認める場合があるのでご相談ください。)。
3.内職(家内労働)の場合
上記1と同程度の収入の証明が提出されていること。
(収入金額によって、保育に欠ける状態と認められないときは在園継続できない場合があります。)
4.就労要件で在園している場合
就労期間が、年間(在園期間)の6か月(半分)を超えていること。
(就労と求職を繰り返し、就労よりも求職期間が多い場合は、保育の実施事業の要件がないと判断される場合がありますのでご注意ください。)
5.変更届などの必要書類が期間内に提出されていること。
6.その他、疾病、介護、就学等においては、それぞれ必要な書類が提出されていること。
以上の他にも、保育の実施要件が無いと判断された場合は、保育の実施を終了することがあります。


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