大田区保育士資格取得支援事業補助金
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更新日:2026年8月13日

大田区では、区内保育施設で働いている方やこれから働く予定の方で、保育士資格を持っていない方を対象に資格取得のサポートとして補助金を交付しています。
「保育士試験による資格取得支援事業」、「現任職員資格取得支援事業(養成施設)」及び「現任職員資格取得支援事業(試験)」の3つのメニューがあります。
(注釈1)本ページは令和7年度の内容です。令和7年度分の受付は終了しています。
保育士試験による資格取得支援事業
対象者
令和6年及び令和7年保育士試験合格者であって、保育士登録をし、保育士証の交付を受けた後、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに対象施設等において保育士として勤務することが決定した者のうち、当該施設において、1年以上勤務する意思がある者
対象経費
保育士試験受験講座の受講に必要な入学料(講座入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及び上記経費の消費税。
ただし、対象経費の支払対象となる期間は、令和6年又は令和7年保育士試験のうち、合格した年の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までとする。
補助基準額
対象者1人につき、対象経費の1/2を補助対象とし、15万円を上限とする。
現任職員資格取得支援事業(養成施設)
対象者
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、次の全ての要件を満たす者とする。
(1)対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等であって養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者若しくは幼稚園教諭免許状を有し特例制度を活用することにより資格を取得する者
(2)保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者であって、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者
(3)対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該保育施設等で勤務していること
(4)令和8年3月31日までに、当該保育施設等を通じて、本事業を実施することを記載した実施計画書を区へ提出する者
対象経費
(1)養成施設の受講に必要な入学料(養成施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金又は併願登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及び上記経費の消費税
ただし、対象経費とならないものは、次の経費とすること。
ア その他の検定試験の受講料
イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
ウ 補講費
エ 養成施設が定める就業年限を超えて就学した場合に必要となる費用
オ 養成施設が実施する各種行事参加に係る費用
カ 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の機材等
補助基準額
対象者一人につき、対象経費の1/2を補助対象とし、次の金額を上限とする。
ア 養成施設卒業により資格を取得する場合 30万円
イ 「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日付雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の(1)を活用することにより保育士資格取得をする場合 20万円
ウ 特例制度を活用することにより保育士資格を取得する場合 10万円
現任職員資格取得支援事業(試験)
対象者
令和7年保育士試験を受験した者のうち、保育に従事しているが保育士資格を有していない保育従事職員
対象経費
(1)合格の場合
受験料、教材費、講習会を開催した場合の諸経費等
(2)不合格の場合
受験料
補助基準額
対象者一人につき、5万円を上限とする。
申請方法
申請は保育施設を通じて行います。申請案内や申請書は各保育保育施設へ送付します。
なお、本補助金の対象外施設もございますので、施設へ対象であるか確認をお願いします。
令和8年度の申請は、令和9年2月から3月頃を予定しています。
お問い合わせ
保育サービス基盤担当
電話:03-5744-1277
FAX :03-5744-1715




