区外からの転入

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更新日:2022年7月13日

指定校へ就学

 住民登録の手続きの際に、「就学校指定通知書」(=学校を指定する通知書)が発行され、住民登録をした特別出張所や戸籍住民課の窓口で即日交付されます。
 この通知書と前籍校から発行された書類(在学証明書、教科書給与証明書)をお持ちのうえ、指定された学校で転入学の手続きをしてください。

指定校以外の大田区立学校を希望

 大田区では、通学区域を定め、「家庭、学校、地域」が一体となって子どもを見守り、育てる、地域に根ざした学校づくりを目指しています。お住いの住所地の指定校に就学することが原則であり、学校選択制ではありません。
 ただし、指定校以外の学校を希望する相当の事由がある場合、指定校変更申請を行うことができます。指定校変更申請審査基準に該当する事由があっても、学校施設の収容人数などによっては許可できない場合があります。
 指定校変更を申請する際は、住民登録の手続きの際に発行される「就学校指定通知書」と前籍校から発行された在学証明書を教育委員会事務局学務課学事係(ニッセイアロマスクエア5階)にお持ちください。
 事由によっては、その他の書類が必要となる場合があります。

(注釈1)「お住まいの住所地」とは、単に住民登録している住所ではなく、入学するお子さんが実際に生活をしている住所を指します。

具体的な変更事由については、下記リンク先をご覧ください。なお、審査基準は今後変更となる場合があります。

大田区立以外の学校へ通学

 大田区に住民登録した方が、大田区立以外の学校を希望する場合、希望する学校を所管する教育委員会で手続きが必要となります。詳細は、各教育委員会へお問い合わせください。

大田区外から大田区立学校へ通学希望

 大田区外にお住まいの方は、原則大田区立小中学校に転入学することはできません。
 ただし、一年以内に希望校の通学区域へ転入する場合は受入れできる場合があります。詳細については、お問い合わせ先までご相談ください。

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お問い合わせ

学務課

学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ